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土地にかかる相続税の計算方法
土地を相続すると、高額の相続税がかかることがあります。
節税対策を検討するなら、早い方が有利です。ご両親が土地を所有している場合は、早めに相続税の計算方法を知り、必要に応じて節税対策を検討していきましょう。
1.相続において借金を調べることの重要性
相続人は、被相続人の財産などの権利・義務の一切を引き継ぐのが原則です。被相続人が借金を抱えたまま亡くなると、その返済義務も承継しなければなりません。
相続放棄をすれば借金を引く継ぐことはありませんが、そのためには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。被相続人の借金の有無や借入先、残高などを早期に把握できなければ、相続放棄を行うべきかどうかの検討が困難となります。
そのため、相続が開始したら速やかに、被相続人の借金を調べることが重要です。
2.被相続人の借金の調べ方
被相続人の借金の調べ方としては、次の5つの方法が挙げられます。
(1)信用情報機関への開示請求
信用情報機関には、個人の借金やクレジットの利用履歴(信用情報)が登録されています。故人の信用情報を取得すれば、貸金業者やクレジットカード会社、金融機関に対する債務の内容を把握できます。
信用情報機関には、主にJICC、CIC、KSCの3種類があります。いずれも相続人であれば被相続人の信用情報を取得できますので、早めに3つの信用情報機関に対して情報開示請求を行いましょう。
(2)自宅内をチェック
個人間の借金や、売買代金の未払いなどの情報は、信用情報機関に登録されません。したがって、これらの債務については別途、調べる必要があります。
被相続人の自宅内には、各種契約書や借用書、領収書などの関係書類が残されている可能性があるので、自宅内をくまなくチェックしてみましょう。
(3)郵便物をチェック
債権者が被相続人の死亡を把握していない場合は、自宅に督促状などの書類を郵送してくる可能性が高いです。
そのため、被相続人宛に届いた郵便物もすべてチェックし、気になるものがあれば差出人に連絡を取って事情を確認しましょう。
(4)不動産の登記簿をチェック
被相続人が自宅などの不動産を所有していた場合は、その物件の登記簿謄本(不動産全文事項証明書)を法務局で取得し、内容を確認しましょう。
その物件に抵当権が設定されていたり、差押えの登記がされていたりする場合は、債務が残っている可能性があります。抵当権者や差押債権者の名称・所在地も登記簿謄本に記載されていますので、連絡を取って残債務の有無や金額を確認すべきです。
(5)役所への問い合わせ
借金を抱えていた被相続人は、税金や社会保険料、公共料金なども滞納していた可能性があります。
自宅内の書類や郵便物などで滞納が見つかることも多いですが、念のため市区町村の役所や年金事務所、税務署などで正確な情報を確認した方がよいでしょう。
3.相続放棄の期限後に借金が発覚したときの対処法
身内の方が亡くなった後には、やるべきことがたくさんあるので、相続放棄の申述期限である3ヶ月以内に借金の調査が間に合わないこともあるでしょう。
そんなときは、3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、申述期限を延ばしてもらえる可能性があります。
この申し立ても間に合わずに3ヶ月が経過した場合でも、次の3つの条件を満たす場合は、相続放棄が認められる可能性が残っています。
・被相続人に借金があることを知らなかったこと
・借金がないと信じることについて相当な理由があること
・借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしたこと
期限経過後に相続放棄を認めてもらうためには、「借金がないと信じることについて相当な理由があること」を家庭裁判所に対して的確に説明することが重要なポイントとなります。
この対応を個人で行うことは難しいので、期限経過後の相続放棄の申述は弁護士に依頼して行うことを強くおすすめします。
弁護士法人ONEでは、借金を含む相続財産の調査から相続放棄をすべきかどうか、相続放棄の申述手続きまでご相談を承っております。
相続に関するお悩みには全般的なサポートもいたしますので、被相続人の借金が気になる方はぜひ一度、ご相談ください。