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同居の嫁に相続権はある?

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長男夫婦が長男の両親と同居しているようなケースでは、長男の妻が義理の親の介護や身の回りの世話をしていることも多いでしょう。

では、義理の親が亡くなったとき、その世話を尽くしていた「同居の嫁」は相続財産を受け取ることができるのでしょうか。

1.同居の嫁に相続権はない

残念ながら、同居の嫁に法定相続権はありません。
法定相続権とは民法に定められている相続権のことで、以下の人に認められています。

・被相続人の配偶者(常に相続人となる)
・被相続人の子(第1順位)
・被相続人の直系尊属(第2順位)
・被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

長男の親が亡くなった場合、長男は第1順位の相続人となりますが、長男の嫁は相続人となりません。

2.同居の嫁が相続財産を受け取る方法

法定相続権がなくても、以下の方法によって同居の嫁が相続財産を受け取ることは可能です。

(1)特別寄与料を請求する
特別寄与料とは、無償で被相続人の療養看護に努めるなどして財産の維持や増加に貢献した相続人以外の親族が、貢献の度合いに応じて相続財産の中から受け取れる金銭のことです。

「親族」とは6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを指します。長男の嫁は1親等の姻族に当たるので、特別寄与料を請求できます。

特別寄与料の金額は基本的に相続人との協議で決めますが、意見が対立する場合には家庭裁判所の調停または審判で決めることが可能です。

(2)遺言書を作成してもらう
遺言によって遺贈してもらえれば、相続人でなくても相続財産を受け取ることが可能です。確実に相続財産を受け取るためには、義理の親の生前に遺言書を作成してもらうとよいでしょう。

ただし、遺言書の作成を強要すると遺言書が無効となり、結果として相続財産を受け取れなくなるおそれもあるので注意しましょう。

(3)生前贈与を受ける
確実に財産を受け取るためには、生前贈与を受けるという方法もあります。義理の親が元気なうちに、ある程度の金銭を譲り受けるなどしておくとよいでしょう。

義理の親が認知症になった後では、贈与契約が無効となる可能性があることに注意が必要です。

(4)生命保険の受取人に指定してもらう
死亡保険金は相続財産ではないので、受取人は固有の財産として受け取れます。
したがって、義理の親が元気なうちに、同居の嫁を受取人として生命保険を契約してもらうことも有効です。

(5)養子縁組をする
義理の親と養子縁組をすれば法律上の親子関係が発生するので、義理の親が亡くなると実子と同じ相続権が認められます。

3.同居の嫁が相続財産を受け取るときの注意点

同居の嫁が相続財産を受け取る方策を検討する際には、以下の点に注意しましょう。

(1)税金
特別寄与料を受け取った場合や、遺言書に従って相続財産を受け取った場合、養子縁組をして相続人となった場合には、相続税がかかることがあります。

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。相続人以外の人が受け取る場合には非課税枠が適用されません。したがって、同居の嫁が受け取ると相続税がかかる可能性があります。

生前贈与を受ける場合は、贈与税に注意が必要です。
事前に各種税金を試算して、なるべく税金のかからない方法を検討した方がよいでしょう。

(2)遺留分
遺言書を作成してもらう場合には、遺留分に注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。

もし、遺言書に「すべての財産を長男の妻に譲る」などと書かれていた場合は、他の相続人から遺留分として一定額の金銭の支払いを請求されることがあります。

(3)相続人とのトラブル
どのような方法をとったとしても、同居の嫁が相続財産を受け取ろうとすると、不満を持った相続人とのトラブルが発生するおそれがあります。

同居の嫁として相続財産を受け取りたい場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。状況に応じて最適な方法をアドバイスしてもらえます。
相続人とトラブルになった場合は、対応を弁護士に任せることも可能です。弁護士と相続人との協議や、必要に応じて調停や審判を経て、相続財産を受け取れるようになることでしょう。

山口・北九州にオフィスを構える弁護士法人ONEには、様々な相続問題を解決に導いてきた実績が豊富にございます。「同居の嫁」として相続財産を受け取りたいとお考えの方も、お気軽にご相談ください。

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