遺産分割協議

遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人(故人)の遺産について、相続人全員の合意により、誰がどの財産を取得するかを協議する手続きをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。そのため、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効です。

遺言により相続人に取得させる財産が具体的に指定されている場合を除いて、遺産分割協議が必要となります。つまり、有効な遺言が存在せず、相続人が複数人いる場合には遺産分割協議により分割を行う必要があります。

遺産分割協議に期限はなく、相続発生から何年経過しても遺産分割協議により財産を分割することは可能です。
ただし、相続税の申告については、相続発生後10カ月以内に行う必要がありますので、遺産分割協議が成立していない場合にも、相続税申告を行うことに注意が必要です。

相続発生時点で、有効な遺言が存在せず、複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行って遺産を分割する必要があります。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効ですので、相続人の調査を正確に行うためにも、弁護士へ一度ご相談ください。

遺産分割の流れ

1. 遺言の有無

遺言で遺産の分け方が指定されている場合には、遺産分割を行う必要はありません。したがって、相続が発生した場合には、故人(被相続人)が遺言を作成しているかどうかを確認することが重要です。

2. 相続人の確定

遺産分割協議は、全ての相続人の合意がなければ成立しませんので、一人でも相続人に漏れがあった場合には、遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議は、全ての共同相続人の合意がなければ成立しませんので、たとえ共同相続人の中に音信不通者がいたとしても、その者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
相続人の有無を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を役所で取り寄せて、被相続人の身分関係に関する情報を精査することが必要です。

3. 相続財産の確定

不動産や預貯金、有価証券(株式や社債など)などの資産のほか、借金や税金などの負債も相続財産に含まれます。資産よりも負債が大きい場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
相続放棄や限定承認を行う場合には、自己が相続人となったことを知った日から3カ月以内に行わなければならず、相続財産の調査も漏れがないように早期に把握することが重要です。

4. 遺産分割協議の実施

以上の調査を行った上で、共同相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人調査や相続財産調査に漏れがあった場合には、再度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
相続が発生したけれど今後の進め方に不安があれば、弁護士にご相談ください。

遺産分割の対象

被相続人の遺産の調査が終わったら、次は、遺産分割の対象として処分することのできる財産とそうでないものを把握することが肝要です。ここでは遺産分割の対象財産についてご説明いたします。

遺産分割協議の分割の対象となる財産は一般的に以下のものが挙げられます。相続人全員の協議により、どの遺産を誰にどのように相続させるか自由に取り決めることが可能です。
(1)現金
(2)預貯金
(3)不動産
(4)有価証券(株式、社債、国債、投資信託)
(5)退職給付金
(6)動産

遺産分割協議の対象とならない財産は一般的に以下のものが挙げられます。遺産分割の対象財産でない以上、法定相続人は相続分に従って、以下の財産を当然に承継することになります。
(1)金銭債務
(2)生命保険給付金
(3)遺族給付金
(4)不動産賃料の収入や利息

故人の遺産の中で借金の占める割合が大きい場合には、相続放棄や限定承認をしなければ借金を免れることはできません。
これらの手続は、自分に相続が発生したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所の手続により行わなければなりませんので、故人に借金が存在することが判明した場合には、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割の方法

遺産の分け方は、相続人全員が合意すればどのような分割方法を用いることもできます。
ここでは、遺産の分け方についてどのような分割方法があるのかについてご説明いたします。

遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類の方法があります。

1. 現物分割

遺産を現物のままで取得する分割方法です。
例えば、被相続人の遺産に複数の不動産や預貯金がある場合に、相続人がそれらの遺産を現物のままで取得します。

2. 代償分割

遺産を現物で取得することにより、本来の相続分よりも多くの遺産を取得することになる相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどして過不足を調整する分割方法です。
例えば、被相続人の遺産が3,000万円相当の不動産のみで、長男が不動産を取得する代わりに、長男が次男に対して現金1,500万円を支払うなどして、過不足を調整します。

3. 換価分割

遺産を売却などで換金した後に、金銭を相続人に分配する分割方法です。
例えば、被相続人の遺産が不動産のみで、相続人の誰も現物の取得を希望しない場合に用いられます。

4. 共有分割

遺産を相続人がそれぞれ共有として取得する分割方法です。
例えば、相続人の一部が遺産分割に反対するなど他の分割方法を採ることができない場合に用いられることがあります。

遺産をどのように分けるかについては、分割方法のメリット・デメリットの双方に配慮しながら慎重に決定する必要があります。特に、遺産を相続人の共有とする分割は、これにより生じるデメリットの大きさに十分に留意することが大切です。
遺産を分けた後のトラブルを防ぐ上でも、不安があれば一度弁護士に相談することをおすすめします。