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生前贈与の活用法と注意点

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1.生前贈与の2つの活用法

生前贈与の活用法には、主に次の2種類があります。

(1)財産を渡したい人に渡す
ご自身が亡くなった後は、遺産の分け方をコントロールできませんが、生前贈与をすれば財産を渡したい人に確実に渡すことができます。

(2)相続税を節税する
遺産がたくさんあると、相続人に相続税がかかってしまいます。生前贈与で遺産を減らすことで、相続税の負担を軽減することができます。

 

2.生前贈与で注意すべき遺産相続の問題

生前贈与をしたために、遺産相続トラブルが発生するおそれがあります。特に次の2点には注意が必要です。

(1)特別受益
特定の相続人が生計の資本などのために生前贈与を受けた場合、その利益は特別受益となります。遺産分割では、特別受益を遺産に持ち戻した上で分割割合を決める必要があります。
そのため、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合には、遺言書を残しておくことが重要です。

(2)遺留分
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺言書をもってしても侵害することはできません。
生前贈与と遺言を併用した場合でも、他の相続人の遺留分を侵害している場合にはトラブルが発生する可能性があります。
 

3.生前贈与で注意すべき税金の問題

生前贈与には贈与税がかかることがあります。特に次の3点には注意しましょう。

(1)贈与税の税率は相続税より高い
生前贈与をしたために、相続税よりも高い贈与税がかかってしまう可能性もあります。

(2)税務署に贈与を否定されることがある
生前贈与をしても税務署に認めてもらえず、その財産を遺産に含めて相続税が課せられてしまうことも少なくありません。生前贈与をする際には契約書などの証拠を残すことが大切です。

(3)亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象となる
亡くなる前3年以内に贈与された財産は、民法上は遺産ではありませんが、相続税法上は遺産とみなされて相続税の対象となります。したがって、生前贈与は計画的に行わなければ相続税の節税にならないこともあります。
 

4.相続税対策として生前贈与を活用する方法

相続税の負担を軽減するために生前贈与を活用するには、以下の方法がおすすめです。

(1)暦年贈与
年間110万円までの贈与には贈与税がかかりませんので、毎年少しずつ生前贈与していけば相続税対策にもなります。

(2)贈与税の配偶者控除
結婚20年以上の夫婦の間で居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合には、2,000万円まで非課税とすることができます。

(3)相続時精算課税制度
60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に贈与する場合には、2,500万円までの贈与について、贈与税を支払うか、後に相続税で精算するかを選択できます。どちらか有利な方を選ぶとよいでしょう。

(4)住宅等資金の一括贈与
親や祖父母から子どもや孫へ住宅の購入や新築の資金を贈与する場合には、1,500万円まで贈与税を非課税にできます。

(5)教育資金の一括贈与
教育資金についても、親や祖父母から子どもや孫へ贈与する場合には1,500万円まで贈与税を非課税にできます。

(6)結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金のについては、親や祖父母から子どもや孫へ贈与する場合に300万円まで贈与税を非課税にできます。

(7)生命保険金の非課税枠
死亡保険金については、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税となります。

生前贈与は、上手に使えば相続トラブルの防止や相続税対策として有効です。ただ、法律や税金についての細かな知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

お困りの方はぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでご相談ください。

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