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相続税の基礎控除とは

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相続が発生したとき、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。

相続税の基礎控除額は簡単に計算できますので、この機会に基礎控除に関する正しい知識を確認しておきましょう。

1.相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、簡単にいうと「相続税の非課税枠」のことです。

相続税を計算する際には、遺産総額から一定の金額を差し引くことが認められています。この「一定の金額」のことを基礎控除額といいます。相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分にのみかかるのです。

遺産総額が基礎控除額以内の場合は、相続税の申告は不要です。

2.相続税の基礎控除の計算式

相続税の基礎控除は、次の計算式によって算出されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人とは、民法で「相続人になる人」として定められている人のことであり、具体的には以下のとおりです。

・配偶者(常に相続人となる)
・子、孫などの直系卑属(第1順位)
・父母、祖父母などの直系尊属(第2順位。第1順位の人がいる場合は相続人になれない)
・兄弟姉妹、甥・姪(第3順位。第1順位または第2順位の人がいる場合は相続人になれない)

例えば、父が亡くなり、母と子ども2人がいる場合は、この3人が法定相続人となります。
この場合の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円です。

3.法定相続人の数に関する注意点

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変わりますが、以下の点には要注意です。

(1)戸籍調査が必要
被相続人(亡くなった方)に、前配偶者との間の子や、認知した子がいれば、それらの「子」も法定相続人となります。
戸籍調査をすると、家族も知らなかった「子」がいることが判明するケースも珍しくありませんので、戸籍調査を怠ってはいけません。

(2)代襲相続が発生した場合
代襲相続とは、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人よりも先になくなっていた場合に、その子(孫や甥・姪)が代わって相続することです。

代襲相続が発生した場合には、法定相続人の数が増えることがあります。
例えば、被相続人に妻と長男・二男がいたケースで、長男が先になくなっていて、長男の子(被相続人の孫)が2人いたとします。この場合の法定相続人は、3人ではなく4人とカウントされるのです。

(3)養子がいる場合
養子も法定相続人ですが、基礎控除額を計算する際には以下のようにカウントされます。

・被相続人に実子がいる場合…法定相続人となる養子は1人が上限
・被相続人に実子がいない場合…法定相続人となる養子は2人が上限

(4)相続放棄した人がいる場合
相続放棄をした人は、遺産分割においては相続人にならなかったものとみなされます。
しかし、相続税を計算する際には、相続放棄をした人も法定相続人の1人としてカウントされます。

(5)相続欠格・相続人廃除に該当する人がいる場合
相続欠格に該当する人や、相続人から廃除された人は遺産を相続することができず、相続税を計算する際の法定相続人の数にもカウントされません。

4.基礎控除以外の控除・特例

基礎控除の他にも、以下の控除・特例を適用することで相続税を軽減できる可能性があります。

・配偶者控除(配偶者の税額軽減)
・未成年控除
・障害者控除
・暦年課税分の贈与税額控除
・小規模宅地等の特例

ただし、これらの控除・特例を適用する場合は、その結果として非課税となる場合でも相続税の申告が必要です。

相続税の基礎控除額の計算式は単純ですが、さまざまな問題が絡んでくると複雑になり、分かりにくくなることもあります。相続税について疑問や不安があるときは、税理士へのご相談がおすすめです。

弁護士法人ONEでは、遺産分割協議のサポートはもちろん、相続登記や相続税申告についても他士業者と連携し、ワンストップでサポートすることが可能です。

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