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相続放棄のメリットとデメリット

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相続放棄をすれば、亡くなった身内の方(被相続人)が残した借金などの負債から免れることができます。

ただ、相続放棄にはデメリットもありますので、事前にメリット・デメリットを確認しておくことが大切です。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人から承継するはずの権利・義務の一切を拒否し、何も引き継がないこととする法律上の行為のことです。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、その人の子どもが代襲相続することもありません。

2.相続放棄のメリット

相続放棄をすることで、以下のメリットが得られます。

(1)被相続人の借金を返済する必要がない
相続すると、原則として被相続人が有していたすべての権利・義務を承継します。このことを「単純承認」といいます。

被相続人が借金などの負債を抱えている場合に単純承認をすると返済義務を承継してしまいますが、相続放棄をすれば承継されないので、返済する必要はなくなります。

(2)相続トラブルから解放される
普段は仲の良い親族でも、相続でお金の問題が絡むと感情的な対立が生じるケースが少なくありません。

そんなとき、相続放棄をすれば相続人ではなくなりますので、相続トラブルから解放されます。

(3)事業承継がスムーズにできる
被相続人が営んでいた事業を相続人の誰かが引き継ぐ場合には、他の相続人が相続放棄をすれば、事業に必要な財産をすべて承継者が取得することが可能となります。

特に、被相続人が金融機関から融資を受けていた場合、その返済義務の承継者を遺産分割協議で決めても金融機関には対抗できないため、相続放棄が有効です。

3.相続放棄のデメリット

相続放棄には以下のデメリットもありますので、注意が必要です。

(1)プラスの財産も相続できない
相続放棄をすると、プラス・マイナスを問わず一切の遺産を受け取ることができなくなります。亡き親の名義の自宅に住んでいる場合、親の借金から逃れるために相続放棄をすると自宅から立ち退かなければなりません。

(2)相続放棄した後は撤回できない
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした後は撤回できず、原則として取消しも認められません。その後にプラスの財産が見つかったとしても、もはやその財産を受け取ることはできないのです。

4.相続放棄に関する注意点

以下の3点はデメリットというわけではありませんが、トラブルにつながりやすいポイントですので注意しておく必要があります。

(1)少しでも遺産を処分すると相続放棄ができなくなる
相続放棄しようと考えていたとしても、その前に被相続人の財産を少しでも処分すると、その時点で「単純承認」したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。

プラスの財産を処分した場合だけでなく、被相続人の借金を支払った場合も単純承認したものとみなされることに注意が必要です。

(2)思わぬ人が相続人となる可能性がある
相続放棄をした人の相続権は、同順位の相続人に、同順位の相続人がいなければ次順位の法定相続人に順次、移ります。

親の借金から逃れるために子ども全員が相続放棄をすると、場合によっては長年交流がなかった親戚(被相続人の甥・姪など)が知らないうちに借金を相続してしまい、トラブルとなるケースも珍しくありません。

(3)手続きには期限がある
相続放棄をするためには、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

ただし、3ヶ月が経過した後でも、「被相続人に借金があったことを知ったとき」から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。その場合は手続きが複雑となるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

通常のケースでは、相続放棄の手続きはそれほど難しいものではありません。しかし、短期間のうちに相続財産をしっかりと調査した上で、メリット・デメリットを比較検討して判断しなければならないという問題があります。

そのためには専門的な知識が要求されますので、早めに弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。
身内の方が借金を残して亡くなったなどの事情でお困りの方は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでご相談ください。

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