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円満な相続を実現する2つのコツ

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身内の方が亡くなり、遺産を分けることになったら、誰しも円満に相続をしたいと望むものです。しかし、現実には親族間で骨肉の争いが繰り広げられることが少なくありません。

今回は、円満な相続を実現するためのコツを2つご紹介します。

1.相続でもめる原因

相続トラブルが発生する主な原因は以下のとおりです。さまざまな原因が考えられますが、将来の相続トラブルが心配な方は当てはまるものがないか確認してみてください。

(1)親族間に感情的な対立がある
もともと仲の悪い親族間では、やはり相続トラブルも起こりやすくなります。本来は仲の良かった親族であっても、相続でお金の問題が絡むと感情的な対立が生じることもあります。

(2)不動産が遺産の中心を占める
持ち家などの不動産があるものの、預貯金や現金などの流動資産が少ない場合も要注意です。相続人の誰かがその家に住み続ける必要がある場合、その人が遺産の大半を取得することになってしまうからです。

(3)不公平な遺言書がある
遺言書は相続トラブルを予防するために有効ですが、「長男に全ての財産を譲る」というように不公平な内容では相続トラブルの元になりかねません。

(4)遺産を独り占めしようとする人がいる
親が亡くなったときに長男が遺産の全てを引き継ごうとするケースは現在でも珍しくありませんが、それでは他の相続人が納得できないのも無理はありません。

(5)被相続人に尽くした人がいる
長年にわたって親の事業を手伝ったり、療養看護に努めてきた人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分けるとかえって不公平となります。

(6)生前贈与を受けた人がいる
相続人の中の1人だけが親から学費や事業資金などで多額の援助を受けているような場合も、法定相続分どおりに遺産を分けると不公平となります。

(7)財産を使い込んだ人がいる
遺産分割をする前に被相続人の財産を使い込んだ人が規定どおりの相続権を主張すると、他の相続人は納得できないことでしょう。

(8)前妻との子や認知された子がいる
被相続人の子である以上は相続権がありますが、長年交流がなかった人に遺産を渡したくないと考えるのも無理はありません。

(9)再婚したばかりの配偶者がいる
被相続人の配偶者には、婚姻期間にかかわらず相続権があります。しかし、再婚したばかりの配偶者に遺産を半分も渡すことは、他の相続人にとって納得できないことでしょう。

2.円満に相続するための2つのコツ

上記のようなトラブルの火種があったとしても、以下の対処法をとれば円満な相続を実現しやすくなります。

(1)法律に従って遺産を分ける
感情的な対立がある場合には、円満に話し合おうとしても難しいものです。そんなときは、法律に従ってドライに相続手続きを進めましょう。
寄与分や特別受益、遺留分などの問題も、感情を挟まず法律で決められているとおりに処理するとよいです。

どうしても話し合いで解決できない場合には、言い争いを続けるよりも遺産分割調停を申し立てる方が賢明といえます。

(2)柔軟な解決方法を提案する
相続のルールは民法に定められていますが、柔軟な解決方法を提案することで円満に収まることも多いものです。
例えば、亡くなった親の持ち家に住み続ける人が代償金を支払う余裕がない場合には、家賃を支払う感覚で代償金を分割払いするとよいでしょう。

遺産を渡したくない人に対しては、少額の「ハンコ代」を渡すことで納得してもらうという方法もよく利用されています。

3.相続トラブルには弁護士への相談が有効

遺産分割でもめたときは、弁護士が間に入って法的な説明をすることで、冷静に話し合いを進めやすくなります。

また、弁護士は相続トラブルを柔軟に解決するノウハウを熟知しているので、事案に応じて最適な解決方法を示します。

相続トラブルでお困りの方は、、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでご相談ください。

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