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【令和最新版】遺言書とは?
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように処分してほしいのかを書き記した書面のことです。
相続トラブルを防止する効果もありますが、法律で定められたルールを守って作成しなければ無効になります。そのため、遺言書は正しく作成することが重要です。
1.遺言書を作成する意味
遺言書の記載のうち、遺産の分配方法に関する部分には法的効力が認められます。
そのため、遺産分割方法を指定して相続トラブルを防止するため、またはお世話になった人に財産を渡すために遺言書を作成することが一般的です。
2.作成した遺言書の効力
法律上の要件を満たした遺言書には、以下の法的効力が認められます。
・遺産分割方法を指定できる
・特定の相続人の相続権を剥奪できる
・遺言執行者を指定できる
・保険金の受取人を変更できる
・隠し子の認知ができる
遺言書で遺産分割方法を記載しておけば、基本的にはその内容が守られます。
相続人となる予定の人の中に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えた人がいる場合は、遺言書をもって相続人から廃除することで、その人の相続権を剥奪できます。
自分の死後、遺言書に記載した内容を実現する手続きを行ったもらうために、信頼できる人を遺言執行者として指定することもできます。
生命保険金の受取人は、遺言書で指定することによって変更できます。
婚外子(俗に言う「隠し子」)がいる場合、自分の存命中は認知しづらいこともあるものですが、遺言書で認知することが可能です。
3.遺言書を作成した方がよいケース
遺言書を作成した方がよい主なケースは、以下のとおりです。
(1)相続トラブルを防止したい場合
相続人同士の仲が悪い場合は相続トラブルが発生する可能性が高いので、遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
(2)特定の人に遺産を渡したい場合
「長男に自宅を譲りたい」というような場合や、息子の嫁やお世話になった第三者など相続人以外の人に遺産を渡したい場合は、遺言書でその旨を記載しておきましょう。
(3)相続人がいない場合
相続人がいない場合、遺産は原則として国ものになってしまいます。お世話になった人などに遺産を渡すために、遺言書を作成するとよいでしょう。
(4)行方不明の相続人がいる場合
行方不明の相続人がいる場合は、遺産分割協議を進めることが難しくなりますが、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。
(5)遺産のほとんどが不動産の場合
遺産のほとんどが不動産の場合は、分割が難しいため相続トラブルが発生しやすくなりますが、遺言書で遺産分割方法を指定しておくことで、相続トラブルの防止につながります。
4.遺言書を作成する際に注意すべき遺留分とは
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分として「遺留分」が認められています。
相続トラブルを防止するためには、各相続人の遺留分を侵害しないような遺言書を作成することが大切です。
5.遺言書の種類と注意点
遺言書には、以下の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
被相続人が自筆で作成する遺言書です。
作成上の厳格なルールを守らなければ無効になることと、相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要があることに注意が必要です。
(2)公正証書遺言
遺言者の意思を公証人が聴き取って作成する遺言書です。
形式の不備により無効となる心配はありませんが、公証人は遺言の内容の適否については助言してくれないことに注意が必要です。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成した上で、公証役場で所定の手続きを行うことで秘密が守られるというものです。
遺言書の形式に不備があると無効になることと、相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要があることに注意が必要です。
6.不備のない遺言書を作成するためのポイント
遺言書を正しく作成するためには、弁護士に依頼することが得策です。
弁護士の力を借りることで、内容面でも形式面でも不備のない遺言書を簡単に作成することができます。
遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人ONEへご相談ください。