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借金返済ができないとどうなる?やってはいけないことと解決方法
借金返済ができなくなってしまったとき、放置すると取り返しのつかないことになりかねません。だからといって、焦って間違った対処法をとると、問題が悪化しやすいことにも注意が必要です。
借金問題は正しく対処すれば必ず解決できますので、落ち着いて対処しましょう。
1.借金返済ができないとどうなる?
返済できなくなった借金を放置すると、以下の流れで追い込まれていきます。
(1)遅延損害金がかかる
返済が1日でも遅れると、その翌日から遅延損害金がかかります。
遅延損害金とは、支払いが遅れたとことで相手に生じた損害を償うための賠償金のことです。ほとんどの場合は通常の利息よりも金利が高く設定されています。
滞納を解消するまで遅延損害金がかかり続けるため、放置すると返済額がどんどん増えていきます。
(2)催促が繰り返される
滞納が発生して数日から1週間程度が経過すると、債権者から電話や郵便、メールなどで催促されます。
この催促は滞納を解消するまで何度も繰り返され、内容も次第に厳しくなっていくものです。
2~3ヶ月が経過すると期限の利益を失い、一括返済を請求されてしまいます。期限の利益とは、返済期限が到来するまでは返済しなくてよいという利益のことです。滞納が続くと期限の利益が失われるため、分割払いが認められなくなるのです。
(3)ブラックリストに登録される
滞納が2~3ヶ月続くと、ブラックリストに登録されることにも注意が必要です。
ブラックリストとは、信用情報機関に長期滞納の事実が事故情報として登録された状態のことです。
ブラックリストに登録されてしまうと、新たな借入ができない、クレジットカードの利用ができない、子どもの奨学金の保証人になれないなど、さまざまなデメリットが生じます。
(4)裁判を起こされる
債権者からの催促を無視していると、裁判を起こされることがあります。裁判を起こされる時期は債権者によって異なりますが、滞納開始後3ヶ月以上が経過すれば、いつ裁判を起こされてもおかしくありません。
裁判を起こされると、裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が特別送達で自宅に届けられるので、家族に借金がバレる可能性があることにも注意しましょう。
(5)財産を差し押さえられる
裁判を無視すると、債権者の主張が裁判所で認められ、支払い義務が確定します。その後は、債権者がいつでも強制執行手続きにより、債務者の財産を差し押さえることが可能となります。
差し押さえの対象となる財産は、主に給料や預貯金口座です。給料が差し押さえられると生活費が不足する可能性が高まるだけでなく、勤務先に借金がバレてしまいます。場合によっては、退職に追い込まれることにもなりかねません。
2.借金返済ができなくてもやってはいけないこと
借金返済ができなくても、他社からの借入を返済に充てることは控えましょう。貸金業者からの借金は金利が高いため、借入先を増やすと利息が利息を呼ぶようにして、借金総額が膨れ上がる可能性が高いです。
特に、闇金から借りてしまうと法外な利息を要求されるため注意しなければなりません。
また、クレジットカードの現金化や給与ファクタリングなども法外な手数料を要求されるので、利用は控えるべきです。
3.借金返済ができないときの正しい解決方法
借金返済ができなくなったときは、早めに債務整理を検討してみましょう。債務整理をすれば、法律に則った手続きで正当に借金を減免することが可能です。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産という3種類の手続きがありますが、状況に合った手続きを選択すれば借金問題をスムーズに解決できるでしょう。
山口県・北九州の弁護士法人ONEでは、借金に関するさまざまなお悩みに対応しております。状況に応じて最善の解決方法を提案いたしますので、お困りの際はぜひ一度、当事務所までお問い合わせください。