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相続人に保障される遺留分とは

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1.遺留分とは

遺留分とは、一部の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
亡くなった方(被相続人)がすべての遺産を特定の相続人に譲るような遺言書を残していた場合、他の相続人は納得できないことでしょう。そんなときでも一定の範囲の相続人には遺留分があり、最低限の遺産は受け取ることができます。
遺言をもってしても奪えない相続人の権利を保障しているのが、遺留分という制度です。

 

2.遺留分がある相続人の範囲

遺留分があるのは、民法に定められている相続人(法定相続人)のうち以下の立場の人だけです。

・配偶者
・直系卑属(子ども、孫など)
・直系尊属(親、祖父母など)

一方、法定相続人でも兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に法定相続人となる甥・姪にも遺留分は認められません。

3.よくある自筆証書遺言の保管場所

遺留分の割合は、以下のとおりです。

・配偶者や子どもが相続する場合:遺産の2分の1
・直系尊属のみが相続する場合:遺産の3分の1

わかりやすいように、相続のパターン別に相続人ごとの遺留分を表にまとめてみました。なお、子が複数名いる場合や、父母が2人ともいる場合には、それぞれの遺留分を人数で均等に割ります。

相続遺留分

 

4.遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された場合は、相手方に対して侵害された分を金銭で支払ってもらうように請求できます。この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。

以前の民法では、遺留分を主張するためには侵害された金額に相当する遺産そのものを取り戻すことを請求する必要がありました。この請求のことは「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
しかし、遺産の中には不動産など分割しにくいものも多いため、遺留分を取り戻すことも難しいという問題がありました。そこで、民法が改正され、端的に金銭で清算できる制度に改められたのです。
この改正を定めた民法の規定は、2019年7月1日から施行されています。

5.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をするには、まずは当事者同士で話し合うことです。当事者だけで話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入ってアドバイスや説得を交えて話し合いを進めてくれます。そのため、当事者だけで話し合うよりも解決しやすくなります。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」を行す必要があります。訴訟では、こちらの言い分を証明できる証拠を提出することが重要です。

勝訴判決を獲得すれば、相手方から強制的に金銭を回収することが可能になります。

6.遺留分侵害額請求ができる期限

遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってときから1年以内です。これらの事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
したがって、身内の方が亡くなったらすぐに遺言書の有無と内容を確認し、遺留分が侵害されている場合には早めに遺留分侵害額請求をすることが大切です。

弁護士法人ONEでは、遺留分の問題はもちろん、遺産相続に関するあらゆるご相談を承っております。遺産相続でお困りのときはぜひ一度、ご相談ください。

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