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不動産を相続する手続きの流れ
遺産の中に不動産があるときの相続手続きでは、必要書類も多くなり、高額の費用がかかることも少なくありません。期限が定められている手続きもあるので、効率よく進めていくことが大切です。
本コラムでは、不動産を相続する手続きの流れを網羅的にご紹介します。相続が発生したら、以下の流れで着実に手続きを進めるようにしましょう。
1.遺言書の確認
まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していないかどうかを確認します。被相続人の自宅内をくまなく探す他にも、銀行などの貸金庫を確認したり、公証役場(遺言書検索システムで調べられます)や法務局(遺言書保管事実証明書の交付を請求できます)にも確認をとってみましょう。
遺言書で不動産の取得者が指定されている場合は、指定された方が不動産を取得します。
2.相続財産および相続人の調査
相続手続きを進める前提として、相続財産と相続人の範囲を確定させる必要があります。
相続財産については、被相続人の自宅内にある書類や郵便物をチェックした上で、金融機関や証券会社に対して残高証明書の交付を求めましょう。不動産については名寄せ帳を取り寄せることが大切です。
相続人については、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ、親族関係を洗い出していきます。
3.相続放棄の検討
相続財産を調査した結果、マイナスの財産の方が多い場合には相続放棄をした方がよいこともあります。
相続放棄をするためには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
4.必要書類の収集
相続手続きを進める場合は、必要書類を集めていきます。不動産の相続手続きで必要となる書類は以下のとおりです。
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで連続したもの)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
・相続不動産の登記事項証明書
・相続不動産の固定資産評価証明書
・不動産を相続する人の住民票
これらの書類は、相続財産および相続人の調査と並行して集めていくとよいでしょう。
5.準確定申告
被相続人が事業所得や不動産所得を得ていた場合などでは、「準確定申告」を行う必要があります。
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得にかかる所得税を計算し、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納付します。
46.遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員の協議により誰が不動産を相続するのかを決めます。遺言書がある場合も、相続人全員の合意で遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分割することができます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成することが必要です。
7.不動産の名義変更(相続登記)
不動産を相続する人が決まったら、必ず名義変更(相続登記)をしておきましょう。
現在のところ、相続登記は法律上の義務ではありませんが、法改正により2024年4月から義務化されることになっていることに注意が必要です。
相続登記は司法書士に依頼して行うことが一般的ですが、相続手続きを弁護士に依頼している場合にはワンストップで対応してもらえることもあります。
8.相続税の申告と納付
相続税が発生する場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。
相続税には高額の基礎控除があるため非課税となるケースが大半ですが、不動産がある場合には基礎控除額を超える可能性が十分にあるので注意が必要です。
税金に関する手続きは税理士に依頼することが一般的ですが、やはり、弁護士によってはワンストップで対応してくれることがあります。
不動産を相続するときには、手続きの進め方がわからないこともよくあるでしょう。遺産分割協議で相続人同士がもめるケースも少なくありません。
スムーズに相続手続きを進めるためには、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことが有効です。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、相続に関するご相談に幅広く対応しております。山口県の不動産相続でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。