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遺産相続の弁護士費用はどれくらい?

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遺産相続の手続きをどのように進めればよいのかがわからないときや、相続人同士でもめて話し合いが進まないようなときには、弁護士に依頼して手続きを任せることができます。

ただ、弁護士費用がどれくらいかかるのかということは気になるのではないでしょうか。
遺産相続をスムーズに進めるためにも、弁護士費用の相場を事前に把握しておきましょう。

なお、実際の弁護士費用の金額は事案の内容や法律事務所によって異なりますので、以下でお示しする相場はあくまでもおおよその目安として参考になさってください。

1.遺産相続を弁護士に依頼するためにかかる費用の相場

遺産分割の手続きを弁護士に依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。

・相談料
・着手金
・報酬金
・実費
・日当

相談料の相場は、30分につき5,500円(税込み)程度です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69千円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

ただし、着手金についてはこの表によらず、事案の内容に応じて20~30万円とされることが多いです。

実費は、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せるための費用や郵送料、遺産分割調停を申し立てる際の印紙代、弁護士の交通費などで、金額は事案によって異なります。

日当は弁護士が遠方へ出張した際にかかる費用で、半日程度なら3~5万円、1日なら5~10万円程度が相場的です。

3.相続放棄をする方法

相続放棄をするためには、相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをする必要があります。

その方法は、基本的には「申述書」と戸籍謄本等の添付書類を提出するだけです。郵送でも手続き可能です。申述の際に、印紙代800円と切手代300円~500円程度がかかります。

書類の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届くので、質問事項に対する回答を記入して返送します。

その後、特に問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が届いたら、相続放棄が認められたことを意味します。

通常、相続放棄の申述は形式的な手続きなので、自分で手続きを行うことも十分に可能です。

ただし、被相続人が亡くなって3ヶ月以上が経過後に借金が発覚して申述するような場合は手続きが複雑となりますので、弁護士にご相談の上で進めた方がよいでしょう。

4.相続放棄をするときの注意点

相続放棄をするときには、以下の点に注意が必要です。

・手続きの完了後は撤回できない
・他の相続人に相続権が移る
・自分の子どもなどが代襲相続することはない
・相続人全員が相続放棄をすると「相続財産管理人」の選任が必要なことがある

特に、ご自身が相続放棄をしたために、他の相続人が知らないうちに借金を相続してしまい、そのことでトラブルが発生しかねないことに注意が必要です。相続放棄をしたときは、他の相続人にもその旨を伝えておいた方がよいでしょう。

弁護士法人ONEへご相談いただければ相続放棄の申述手続きを承りますし、相続放棄をした方がよいのかについてアドバイスもいたします。
相続放棄をお考えの方はぜひ一度、ご相談ください。

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