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土地を相続するときの注意点

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被相続人が残した遺産の中に土地があるときは、相続トラブルが発生しやすい上に、名義変更や相続税の申告・納付などで数多くの手続きが必要となりがちです。

今回は、土地を相続するときに注意すべきポイントについてご説明いたします。

1.土地を相続する人の決め方

相続人が複数いる場合は、まず誰が土地を相続するのかを決めます。その方法は以下のとおりです。

(1)遺言書に従う

遺言書で土地を相続する人が指定されている場合は、その内容に従います。

ただし、相続人全員が合意すれば他の人が土地を相続することもできます。

(2)遺産分割協議

相続人全員が話し合って合意すれば、土地の取得者を自由に決めることができます。

(3)法定相続分に従って分ける

民法で定められた相続割合のとおりに遺産を分ける場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。

2.土地を公平に遺産分割する方法

相続人の中の誰か1人が土地を相続することにした場合、不公平な結果となることも多いものです。

土地を公平に分けるためには、以下の方法があります。

(1)現物分割

遺産をそのままの形で分ける方法です。例えば、土地などの不動産は長男が、預貯金は次男が、有価証券は長女が取得するというように、各相続人が遺産をそのままの形で受け取ります。

土地の他に分割しやすい遺産が豊富にある場合には、この方法が最適です。しかし、公平に分割できるだけの「現物」がない場合には相続人全員の共有になってしまうでしょう。それを避けるためには以下の方法による必要があります。

(2)換価分割

遺産を売却し、その代金を相続分に応じて分割する方法です。例えば、父が亡くなり母・長男・次男が相続人となり、遺産は被相続人名義の自宅のみだったとしましょう。

この場合、自宅が3,000万円で売れたとしたら、母が1,500万円(2分の1)、長男と次男が750万円(4分の1)ずつ取得することになります。

(3)代償分割

ある相続人が特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人の相続分について金銭で算する方法です。

上記の例で、母が自宅を相続して住み続ける場合は、長男と次男に対して750万円ずつを支払うことになります。支払えない場合は、換価分割による必要があるでしょう。

3.相続した土地の名義変更

土地を相続したら、速やかに名義変更(相続登記)をしておくべきです。

相続登記をしないまま放置していると、その土地を売却したくてもできなかったり、さらに相続が発生した場合に手続きが非常に複雑になるなど、様々なデメリットが生じます。

これまでは不動産の相続登記は法律上の義務ではなく、放置してもペナルティーはありませんでした。

しかし、2024年4月からは改正法の施行により相続登記が義務化され、怠ると10万円以下の科料が科せられます。

改正法の施行前に相続した不動産についても、2027年3月までに相続登記をしなければ罰則が適用されることになっています。

したがって、現時点においても、土地を相続したら名義変更(相続登記)が必要と考えるべきなのです。

4.相続税の申告・納付

土地は一般的に高価な財産ですので、土地を相続した場合には相続税がかかる可能性が高くなります。

相続税額は、次の計算式によって求めます。

(遺産総額-基礎控除額)×相続税率=相続税額

基礎控除額は、次の計算式によって求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

例えば、母・長男・次男の3人が相続する場合、土地を含む遺産総額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を超えると相続税がかかります。

相続税がかかる場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付をしなければなりません。

遺産の土地を公平に分割するのは難しいことも多いので、相続トラブルに発展しそうなときは弁護士に相談することをオススメします。

弁護士法人ONEにご相談いただければ相続全般についてアドバイスしますし、遺産分割手続きを代行することも可能です。山口県で相続・遺産問題にお困りの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

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