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各遺産相続手続きの期限について

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遺産相続に関する手続きは数多くありますが、中には期限が定められている手続きもあります。知らずのうちにでも期限を過ぎてしまうと、重大なデメリットを受けることにもなりかねません。

身内の方が亡くなったら、いつまでに何をしなければならないのかを確認しておくことが大切です。

1.期限のある遺産相続手続き

遺産相続に関する手続きのうち、期限の定めがあるものは以下のとおりです。期限の早いものから順に確認していきましょう。

(1)【3ヶ月以内】相続放棄、限定承認

被相続人(亡くなった方)に借金などマイナスの財産が多くある場合など、遺産を引き継ぎたくない場合には、以下の方法をとることができます。

・相続放棄…相続人にならなかったものとみなされ、一切の遺産を取得しない方法
・限定承認…プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を取得する方法

これらの方法をとるためには、自分のために相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、相続を単純承認したものとみなされ、マイナスの財産を放棄することができなくなります。

(2)【4ヶ月以内】準確定申告

被相続人が亡くなった年に一定の所得を得ていた場合には、相続人などが代わりに所得税の確定申告をしなければなりません。このことを準確定申告といいます。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

この期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されてしまいます。

(3)【10ヶ月内】相続税の申告・納付

相続税がかかるケースでは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。

期限内に申告・納付が間に合わなければ、延滞税が課せられる他にも、相続税の軽減制度が利用できなくなるというデメリットもあります。

(4)【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺言や生前贈与によって最低限度の相続分(遺留分)を侵害された場合に、侵害している人に対して請求することにより、遺留分を取り戻せる制度のことです。

相続の開始と遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内に請求しなければ、その後は遺留分を取り戻せなくなります。

(5)【3年以内】死亡保険金の請求

被相続人が生命保険を掛けていた場合には、受取人が死亡保険金を請求できます。この請求権は被相続人がなくなった日から3年で時効にかかり、消滅してしまうので早めに請求する必要があります。

(6)【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求

相続税の申告ミスなどで相続税を払いすぎていた場合は、還付を請求できます。その期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から5年10ヵ月以内です。

2.期限のない遺産相続手続き

以下の手続きには特に期限はありませんが、混乱を防止するために、できる限り早めに手続きをしておきましょう。

(1)遺言書の検認

自筆証書遺言がある場合は、検認をしなければ遺産の名義変更や預貯金の払い戻しなどができません。検認をせずに遺産分割をしてしまうと、遺産分割の内容が覆されるおそれもあります。

(2)遺産分割協議

遺言書がない場合には、遺産分割協議をしなければ遺産の名義変更や預貯金の払い戻しなどが難しくなります。
また、放置している間に新たな相続が発生し、相続手続きが複雑で難解になってしまうおそれもあります。
10ヶ月以内に相続税の申告・納付を済ませるためにも、遺産分割協議は早めに進めた方がよいでしょう。

(3)相続登記

不動産の相続登記をしないまま放置している場合も、新たな相続が発生すると名義変更手続きが複雑になってしまいます。
なお、相続登記を義務化する改正法が2024年までに施行される予定であり、施行後に相続登記を怠るとペナルティが用意されていることに注意が必要です。

3.遺産相続手続きを効率よく進めるためには

被相続人が亡くなったら、まずは遺産と相続人の調査をスピーディーに進めることが重要です。
それによって初めて、相続放棄や限定承認をすべきか、遺産分割協議をどのように進めるべきかを検討することが可能となります。

また、遺産分割協議を冷静かつ建設的に進める必要もあるでしょう。

当事者だけで対応が難しい場合には、弁護士のサポートを受けることが有効です。
弁護士法人ONEでは遺産相続全般に関するご相談を承っておりますので、お困りのときはぜひ一度、ご相談ください。

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