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遺言書を公正証書で作成すべき理由

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遺言書は一人で作成して自宅に保管しておくこともできますが、ご自身の意思を確実に相続人たちに伝えるためには公正証書で作成するのがおすすめです。

公正証書遺言を作成するためには手間と費用がかかりますが、それでも一般的に自筆証書遺言を作成するよりもメリットが大きいといえます。

1.公正証書遺言とは

遺言書には、以下の3種類の方式があります

・自筆証書遺言…遺言者(遺言を残したい人)が自ら手書きで遺言書を作成する方式
・公正証書遺言…公証人が遺言者から遺言内容を聴き取り遺言書を作成する方式
・秘密証書遺言…遺言者が遺言書を作成するが、公証役場において、その内容を誰にも見られない形で遺言書の存在のみを証明してもらう方式

実務上、秘密証書遺言はあまり活用されておらず、ほとんどの方は自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかを選んで作成しています。

2.公正証書遺言を作成するメリット

遺言書を公正証書とすることで得られるメリットは、以下のとおりです。

・方式の不備で無効となる心配がない
・文字が書けない人でも遺言が可能
・遺言書を紛失する心配がない
・偽造、変造されるおそれもない
・遺言者の死後、検認を受ける必要がない

遺言書の作成に際しては法律で細かなルールが定められており、少しでも不備があると無効となります。
そのため、せっかく遺言書を残したとしても、自筆証書遺言では無効になるケースが少なくありません。

その点、公正証書遺言は専門職である公証人が作成するため、方式の不備で無効となる心配がありません。
完成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失したり、偽造・変造されるおそれもありません。

そのため、遺言者の意思を相続人たちに確実に伝えることができ、相続トラブルを防止することにもつながります。

ひとことで言えば、公正証書遺言を作成することで、最も信頼性の高い形で遺言書を残すことが可能となります。

3.公正証書遺言を作成する際のデメリット

公正証書遺言が完成した後は特にデメリットはありませんが、作成する際には以下の点がデメリットとなります。

・作成手続きに手間がかかる
・費用がかかる
・証人2名上の協力が必要

公正証書遺言を作成するためには、まず公証役場で予約を取らなければなりません。その上で公証人と打ち合わせを行い、さらに後日、公証役場に出頭することになります。最低でも2回は公証役場への出頭が必要です。

公証役場に支払う手数料は、相続財産の価額や相続・遺贈を受ける人の数によって異なります。少ない場合は数万円以内で済みますが、多い場合は10万円を超えることも珍しくありません。

証人を確保できない場合は公証役場で紹介してもらえますが、その場合にはさらに費用がかかります。

4.公正証書遺言を作成するときの注意点

公正証書遺言はプロの公証人が作成してくれますが、遺言の内容に関するアドバイスは受けられないことに注意しなければなりません。

公証人は中立・公正な立場の専門職ですので、遺言の内容に問題があったとしても指摘してくれるわけではありません。

特定の人に遺産を渡したい、相続トラブルを防止したい、などの目的を果たすためには、あくまでもご自身で遺言の内容を熟慮する必要があります。

5.自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

ご自身の意思を確実な形で遺言書に反映させるためには、細かな法律の知識が要求されます。
弁護士は遺言者の立場で相談に乗ってくれますので、その力を借りることで悔いのない遺言書を作成することが可能となります。

弁護士法人ONEでは、遺言書の作成に関するご相談を承っています。お困りのときは、どんなに細かなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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