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親の財産管理はどうすればよい?
誰しも年齢を重ねると心身が衰え、大切な財産を適切に管理することが難しくなる時がきます。高齢の親御様がいらっしゃると、財産管理をどうすればよいのかというお悩みも出てくることでしょう。
今回は、高齢の親御様の財産管理を適切に行うための3つの方法をご紹介します。
1.親の財産管理をする方法
高齢者の財産を管理する際には、生活に必要な費用の支払いや金融機関との取引の他にも、病院や介護施設での契約など、さまざまな法律行為を行う必要があります。
しかしながら、ご本人が認知症となって判断能力が低下すると、ご自身では法律行為ができなくなってしまいます。判断能力には問題がないとしても、身体や目の機能が衰えると銀行などに行けなくなったり、書類を書いたりすることも難しくなるでしょう。
このような場合には、どうしても第三者がご本人の財産を管理することが必要となってきます。
親御様の大切な財産を適切に管理するための方法として、以下の3種類の制度があります。
・財産管理契約
・任意後見制度
・法定成年後見制度
これらの制度は必ずしも自由に選べるわけではありません。ご本人の判断能力の程度や誰に財産管理を委ねたいのかによって、選べる制度が異なります。
2.財産管理契約とは
財産管理契約とは、ご本人が選んだ人に対して財産を管理することを委任し、そのために必要な法律行為を行う代理権も与える契約のことです。
ご本人の判断能力には問題がないもの、身体や目が不自由となった場合に便利な制度です。
委任する内容は、契約で自由に定めることができます。公共料金などの支払いや年金などの収入の受け取り、金融機関との取引の他にも、病院や介護施設での手続きや医療費・利用料金の支払いなども、契約に盛り込めば委任できます。
契約する相手方は日常的に財産を管理することが必要なので、できる限り同居または近くにお住まいのご家族と契約することが望ましいといえます。
ご家族が全員、遠方にお住まいの場合は、信頼できる第三者として弁護士とご契約いただくことも可能です。
3.任意後見制度とは
任意後見制度とは、ご本人の判断能力に問題がないうちに指定した人が、後に任意後見人として財産管理を行う制度のことです。
任意後見人が行うことができる管理行為は、ご本人が元気なうちに締結した任意後見契約に盛り込んだ内容によります。
定期預金の解約や不動産の売却など重要な財産を処分する行為については、本人の意思が重要視されるため、財産管理契約に基づいて行うことはできません。しかし、任意後見契約に盛り込まれていれば、任意後見人が行うことができます。
また、次にご説明する法定成年後見制度とは異なり、ご自身が信頼できる身近な人を将来の後見人として指定できるというメリットもあります。
なお、任意後見制度では必ず任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人には弁護士など法律の専門家が選ばれることが多く、その場合には月1~2万円程度の報酬をご本人の財産の中から支払うことが必要です。
4.法定成年後見制度とは
法定成年後見制度とは、ご本人の判断能力が低下してしまった後に、財産管理を行うための成年後見人を家庭裁判所が選任する制度です。
すでに認知症などでご本人の判断能力が低下してしまっている場合には、この制度を選択するしかありません。
成年後見人の候補者はご家族等が家庭裁判所に推薦することもできますが、その職務の重要性から弁護士など法律の専門家が選任されることが多くなっています。
その場合、月3~6万円程度の報酬をご本人の財産の中から支払う必要があります。
ご本人とゆかりのない第三者が選任される可能性が高く、費用の負担も重いというデメリットがあります。
その反面で、法律行為の絡む財産管理を弁護士に適切に行ってもらえるという大きなメリットもあります。
弁護士にご相談いただければ、高齢でさまざまな不安を抱える親御様の財産管理について、最善の対処法をアドバイスいたします。
財産管理でお困りの際は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでご相談ください。