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労働能力喪失期間とは?

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1.労働能力喪失期間とは

交通事故にあって後遺障害が残った場合、後遺障害によって労働能力が全部または一部喪失したことを被害者の財産的な損害(逸失利益)とみて、加害者に「後遺障害逸失利益」として請求することができます。
この後遺障害逸失利益を算出する要素の1つが、労働能力喪失の期間です。交通事故により後遺障害を負った被害者の労働能力が喪失した状態がどのくらいの期間続くのかを表すものです。

2.労働能力喪失期間の計算は2パターン

原則として症状固定日から67歳に達するまでの年数をいいます。40歳で症状固定したら、残りの27年が労働能力喪失期間となります。
どうして67歳が基準になっているかというと、この基準が生まれた1975年当時、男性の平均寿命が67歳で「男女ともにその年齢までは働けるだろう」と判断されたからです。
現在では67歳を超えた方や67歳に近い年齢でまだまだ働いている方も多いので、そういった方は症状固定日を基準に平均余命の二分の一を労働能力喪失期間としています。
男性の60歳時点の平均余命は23.97年とされていますので、約12年が労働能力喪失期間となります。
この期間を基準の1つにして、後遺障害逸失利益が算定されます。
ただし、後遺障害の具体的症状や被害者の職業、地位、健康状態などによって異なる判断がなされる場合もあります。より詳しいことは、ぜひ弁護士にご相談ください。