適正な賠償金額

賠償金額が適正か知りたい

弁護士法人ONEが、日々交通事故の被害に遭われた方からご相談をお受けする中で多く感じるのは、交通事故に遭われた方、いわゆる交通事故の被害者に保険会社が提示する損害賠償金額は、裁判を起こした際に適正に認められる損害賠償金額ではないケースがほとんどだという点が挙げられます。

保険会社は裁判をした際に適用される賠償金の基準から見ると、明らかに低い損害賠償金額を提示することが多いです。そこから交通事故の被害者は「保険会社からの賠償金提示だから、こういうものなんだろう」と提示された賠償金額について、何の疑いもなく信用して、示談に応じてしまうケースが少なくありません。

しかし、これはあくまでも保険会社が、各会社の基準に基づき提示しているだけであり、裁判所の損害賠償金額の基準に比べると、大幅に低い提示金額だということもあるのです。

交通事故の損害賠償額の決定基準は、「基準」と一口に言っても、大きく分けると3つの決定基準が存在します。

1. 自賠責基準
2. 任意保険の基準
3. 裁判をした際に適用される基準

この3つの損害賠償額の決定基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。

当法律事務所の弁護士は、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする際は、裁判をした際に適用される賠償額の基準をベースに交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。

1. 自賠責基準

自賠責保険は、誰もが自動車を所有する際に加入必須の強制保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。

ただし、例外的な場合ですが、被害者側が事故の原因を大きく作ってしまった場合など、交通事故のケースによっては、自賠責基準の賠償額の方が、任意保険の基準や裁判をした際に適用される基準の賠償額よりも大きいものになる可能性がありますので、このような場合には注意が必要です。

2. 任意保険の基準

任意保険とは自賠責保険と異なり、任意で加入することができる保険のことを指します。任意保険は、自賠責保険で補うことができない損害を補填することを目的とした保険であり、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額と同等かそれ以上の高い金額になります。

しかし、任意保険の基準も、裁判をした際に適用される基準で計算した賠償金額よりは低くなります。

3. 裁判をした際に適用される基準

裁判になった際に裁判所が用いている損害賠償金額の基準です。この損害賠償金額の基準を使って賠償額を算出すると、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になるケースがあります。
つまり、3つの基準を比較すると次のようになるのですが、保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。

3つの基準の比較をすると
① 自賠責基準 ≦ ② 任意保険の基準 ≦ ③ 裁判をした際に適用される基準

このように、当法律事務所の弁護士は、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする際には、当然裁判をした際に適用される基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。

適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった際、または事前に専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
ぜひ、交通事故に強い山口県下関市、宇部市、周南市の当事務所の弁護士にご相談ください。