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「後遺障害」は「後遺症」とは違うの?弁護士の解説
交通事故による怪我で後遺症が残ると、賠償金を増額してもらいたいと考えることでしょう。しかし、後遺症が残ったというだけでは、基本的に賠償金が増額されることはありません。賠償金の増額を請求するためには、後遺障害の認定を受ける必要があります。
「後遺障害」と「後遺症」はよく似た言葉ですが、重要な違いがありますので、以下でわかりやすくご説明します。
1.後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故による怪我で治療を受けても完治せずに残った障害のうち、自賠法施行令の後遺障害等級表に掲げられている症状のどれかに該当または相当すると認められたもののことです。
後遺障害等級表は1級から14級までの14段階に分類されており、1級が最も重く、14級が最も軽い等級とされています。
2.後遺障害と後遺症の違い
後遺症とは、病気や怪我で治療を受けても完治せず、改善が見込めない状態で残った症状のことを全般的に指す言葉です。
交通事故による怪我で残る後遺症の内容は多種多様で、程度も重いものから軽いものまで、さまざまです。重い後遺症が残った被害者に対しては、手厚い補償を要します。
その一方で、仕事や日常生活に影響が及ばない程度の軽い後遺症が残った被害者に対しては、入通院慰謝料や休業損害など「傷害(怪我をしたこと)」に関する賠償金に加えて特別な補償をする必要はないとされています。
つまり、後遺障害とは、交通事故が原因で残った後遺症のうち、仕事や日常生活に支障をきたすために、傷害とは別に補償を要するもの、ということができます。言い換えると、後遺症が残ったとしても、すべてのケースで後遺障害に関する賠償金を請求できるわけでないことに注意が必要です。
3.交通事故で後遺障害の認定を受けるメリット
交通事故で後遺障害の認定を受けると、傷害に関する賠償金とは別に、次の2つの賠償金を請求できます。
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料の金額は1級~14級の後遺障害等級ごとに定められており、裁判基準では110万円(14級)~2,800万円(1級)が目安となります。
後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の年収や症状固定時の年齢、労働能力喪失率に応じて計算されます。労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて定められており、5%(14級)~100%(1~3級)とされています。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせると、数百万円から、多いケースでは1億円を超えることもあります。したがって、後遺障害の認定を受けることで、賠償金が大幅に増額されるというメリットが得られます。
4.後遺障害の認定を受ける方法
後遺障害の認定を受けるためには、まずは治療を尽くし、改善が見込めない状態に達したら症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を取得します。その後、加害者側の自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対して、後遺障害等級認定の申請を行います。
申請手続きは加害者側の任意保険会社に任せることもできますが、その場合は審査資料が不足しがちとなり、審査で不利になるおそれがあります。ケースにもよりますが、被害者自身が詳しい審査資料を収集した上で直接申請すれば、適正な後遺障害等級に認定される可能性を高めることも可能です。
後遺障害等級認定の申請手続きを保険会社が行う方法のことを「事前認定」、被害者自身が行う方法のことを「被害者請求」といいます。
交通事故による怪我で後遺症が残った場合には、その症状が後遺障害に該当するか否か、該当するとして何級の後遺障害に認定されるかによって、受け取れる賠償金の額が大きく異なります。賠償金で損をしないためには、交通事故の賠償問題に詳しい弁護士にご相談の上、被害者請求による申請も検討してみることをおすすめします。
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