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弁護士費用特約とは?

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交通事故の損害賠償請求で弁護士に依頼したいと思っても、費用が気になる方は多いことでしょう。そんなとき、弁護士費用特約に加入していれば、基本的に自己負担なしで弁護士のサポートを受けることができます。

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、加害者へ損害賠償請求をするために弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が支払ってくれる特約のことです。

保険会社が支払う弁護士費用には上限があり、多くの保険では事故1件、被害者1名につき法律相談料として10万円まで、弁護士への依頼費用として300万円までとされています。

死亡事故や重度の後遺障害が残った事故などを除いて、多くの場合は自己負担なしで弁護士に相談・依頼することが可能です。

弁護士費用特約は、主に自動車保険の任意保険に特約で付帯されます。弁護士費用特約を使っても保険の等級には影響がなく、翌年以降の保険料が上がることもありません。そのため、弁護士費用特約が付帯されている場合は、積極的に利用を検討するとよいでしょう。

2.弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の負担が軽くなることの他にも、以下のメリットが得られます。

・保険会社との示談交渉や裁判手続きを弁護士に一任できる
・賠償金の増額が期待できる
・依頼する弁護士を自由に選べる

ご依頼者は自分で保険会社とやりとりをしたり、裁判所に出頭したりする手間が不要となります。弁護士は慰謝料を裁判所基準で計算した上で、示談交渉や裁判手続きを的確に進めてくれます。そのため、加害者側の保険会社が提示する賠償額よりも高額の賠償金を獲得できる可能性が高まります。

また、依頼する弁護士はご自身で自由に選べます。契約している保険会社に弁護士を紹介してもらうことも可能ですが、その弁護士と相性が合うとは限りません。交通事故に詳しい弁護士の中から、ご自身と相性の合う弁護士を選んで依頼することで、納得のいく結果が得られやすくなるでしょう。

3.弁護士費用特約を使った方が良いケース

弁護士費用特約を使うことによるデメリットは、何もありません。積極的に利用することをおすすめしますが、以下のようなケースでは特に、弁護士費用特約を使った方が良いといえます。

・被害者が無過失の場合
・軽微な事故の場合(軽傷や物損のみなど)
・加害者が無保険の場合

被害者が無過失の場合は、ご自身が契約している任意保険会社の示談代行サービスが使えません。ご自身で相手の保険会社と交渉すると、一方的に不利な示談案を押し付けられてしまうおそれがあります。

軽微な事故で損害が小さい場合には、弁護士に依頼して賠償金を増額できたとしても、弁護士費用の方が高くつくことも多いです。

加害者が無保険の場合は加害者本人と交渉する必要がありますが、当事者同士で適切に交渉するのは難しいものです。交渉がまとまったとしても、相手に支払い能力がなかったり、踏み倒されたりすることも少なくありません。

このような場合でも、弁護士費用特約を使えば費用を気にすることなく、弁護士のサポートを受けて適正な損害賠償金の獲得を目指すことができます。

4.弁護士費用特約に加入していない場合に確認すべきこと

ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも、火災保険や医療保険、ご家族が契約している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、利用できる可能性があります。

ご自身やご家族名義のさまざまな保険の証券などを見て、弁護士費用特約が付いている場合は、利用できるかどうかをその保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

弁護士費用特約を使って満足できる結果を得るためには、交通事故に詳しい弁護士を選んで相談・依頼することも大切です。

弁護士法人ONEには、交通事故の賠償問題を適正な解決に導いてきた実績が豊富にございます。もちろん、弁護士費用特約もご利用いただけますので、下関、宇部、周南、岩国で交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。

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