解決事例一覧

【後遺障害等級14級9号】 加害者の保険会社から提示を受けた賠償金額を倍額程度にまで増額した事例

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1.依頼のきっかけ

Aさんは交差点で信号待ちをしていたところ,後続車から追突されてしまい,玉突き事故に遭われました。 事故後からAさんは通院を続けましたが,数ヶ月経過後も首から両肩にかけての痛みが残ってしまい,症状固定後遺障害の事前認定申請を行ったところ,後遺障害14級9号の等級認定を受けました。 後遺障害の等級認定を受けた後,加害者の保険会社から賠償額の提示を受けましたが,その額が妥当なのかどうか疑問があったため,相談に来られました。

 

2.交渉の経緯

当初,加害者の保険会社が提示してきた慰謝料の額は自賠責保険の基準で計算されたものでした。弁護士が依頼を受け,慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害をいわゆる裁判基準で再計算しました。弁護士が依頼を受ける前に提示された額は約140万円でしたが,弁護士が加害者の保険会社と交渉した結果,倍額の約280万円で示談が成立しました。
また,Aさんは弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されていたため,弁護士費用は自身の保険会社に支払ってもらえることになり,弁護士費用を自己負担することなく,賠償金を受け取ることができました。Aさんとしては満足のいく解決結果となったようです。

 

3.担当弁護士から一言

交通事故で怪我に負わされて治療を行った場合,治療費,休業損害,入通院慰謝料について,加害者の保険会社から賠償金額の提示を受けることになります。
後遺障害の等級が認められた場合には,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などの損害が発生することになるため,これらの賠償金額についても提示を受けます。
このように賠償金額の提示を受けたときに注意が必要なのは,加害者の保険会社が必ずしも正当な賠償金額であるとは限らないことです。
加害者の保険会社が提示をする金額の多くは自賠責保険の基準に基づいて計算をした金額です。これはいわゆる裁判基準と言われる基準で計算した金額よりも低くなることが多いので,提示されるがままに示談をしてしまわないようにすることが重要です。

保険会社から賠償金額の提示を受けたときは,まず弁護士に相談をすることをおすすめします。
 

適正な賠償金額とは