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交通事故の損害賠償における逸失利益とは

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1.逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のことです。
交通事故で逸失利益を請求できるのは、次の2つの場合です。

(1)後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、その後は仕事にも支障をきたし、収入が減少すると考えられます。その減収分が後遺障害逸失利益です。

(2)死亡逸失利益
死亡事故の被害者が、事故に遭わなければ将来得られたであろうと考えられる収入のことを死亡逸失利益といいます。

2.逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益とでは、以下のように計算方法が少し異なります。

(1)後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額は、原則として事故前の被害者の実際の年収によります。
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度仕事に支障をきたすかという割合のことで、後遺障害等級に応じて決められています。
労働能力喪失期間とは、原則として症状固定日から67歳に達するまでの年数のことです。その間に発生する利息を控除するために用いる数値がライプニッツ係数です。

(2)死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額と就労可能年数(労働能力喪失期間)、ライプニッツ係数についての考え方は、後遺障害逸失利益の場合と同じです。
生活費控除率とは、被害者が亡くなった後に不要となる生活費を控除するために用いる数値のことです。被害者の性別や家庭での役割に応じて割合が決められています。

3.逸失利益の計算例

例として、被害者が症状固定(または死亡)時に40歳で、事故前の年収が500万円、妻と子ども2人を養っていたケースを想定して、実際に計算してみましょう。

(1)むちうち症で後遺障害等級14級に認定されたケース

基礎収入額500万円×労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数4.5797=114万4,925円

(2)後遺障害等級5級に認定されたケース

基礎収入額500万円×労働能力喪失率79%×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数18.327=7,239万1,650円

(3)死亡したケース

基礎収入額500万円×(1-生活費控除率0.3)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数18.327=6,414万4,500円

4.交通事故で正当な逸失利益を受けるための注意点

逸失利益の賠償で損しないためには、以下の点に注意が必要です。

(1)後遺障害等級について
後遺障害逸失利益については、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
等級が一級違えば、逸失利益の額が数百万円異なるのが通常です。

(2)基礎収入額について
自営業者や専業主婦、未就労の若年者などの場合は、保険会社が不当に低い金額をベースとすることがよくあります。
これらの場合は平均賃金を参照するなどして、正当な基礎収入額を主張することが重要です。

(3)労働能力喪失期間について
むちうち症など一定の後遺障害の場合、労働能力喪失期間を67歳まででなく一定期間に限られることがあります。
ある程度は仕方ありませんが、裁判例などを参照して、正当な期間を主張することが重要です。
逸失利益は計算式に当てはめる数値によって金額に大きな開きが出ますので、慎重に計算する必要があります。

弁護士法人ONEにご相談いただければ、適切に計算した上で、正当な金額を保険会社へ請求いたします。お困りの方はぜひ一度、ご相談ください。