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交通事故による怪我の症状固定とは
交通事故で怪我をしたら完治するまで治療するに越したことはありませんが、治療を続けても完治せず、症状固定と診断されることもあります。
今回は、「症状固定」について分かりやすくご説明します。
1.症状固定とは
症状固定とは、怪我の症状の変化が乏しくなり、それ以上は治療を続けても改善が見込めないと判断された状態のことです。
交通事故で怪我をしたら、治癒するまでに要した治療費や、治療期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。しかし、怪我が治癒しない場合には加害者が負担すべき治療費や入通院慰謝料が無限に拡大するおそれがあるため、どこかのタイミングで治療に区切りを付ける必要があります。その区切りとなるのが、症状固定です。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請をします。
2.症状固定の重要性
症状固定は、後遺障害の認定を受けるために重要です。
怪我の治療を尽くしても完治せず、残った症状だけが後遺障害認定の対象となります。まだ症状改善の見込みがあるうちに後遺障害等級認定の申請をしても、認定を受けることはできません。そのため、適切な時期に症状固定の診断を受けることが重要となります。
なお、症状固定前の損害としては、治療費や入通院慰謝料、休業損害などを請求できます。症状固定後は、これらの賠償金は打ち切られますが、後遺障害に認定されると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
症状固定の判断時期が早すぎると、治療費や入通院慰謝料、休業損害が本来の金額より低くなる上に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が認められない可能性もあるので、注意が必要です。
3.症状固定の時期の目安
症状固定と判断すべき時期は、症状が良くも悪くも変化しなくなったときです。リハビリによって症状の改善が見込まれる間はもちろんのこと、症状の悪化防止の効果が認められる間も、まだ症状固定と判断すべきではありません。
症状固定の具体的な時期は怪我の内容や程度によって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。
・打撲の場合…3ヶ月程度
・むちうちの場合…6ヶ月~1年程度
・骨折の場合…6ヶ月~1年半程度
・傷跡が残った場合…6ヶ月~1年半程度
・高次脳機能障害の場合…1年~数年程度
4.症状固定は誰が決める?
症状固定の時期を決めるのは、基本的に医師です。治療継続による症状の改善が見込めるかどうかは、医学的に判断すべきことだからです。
治療期間がある程度長引くと保険会社が「そろそろ治癒または症状固定にしましょう」などと言ってくることがありますが、安易に応じてはいけません。保険会社は治療費や慰謝料などの支払い額を抑えようとして、早めに治療終了の打診をしてくることが多いからです。
保険会社が症状固定の時期を争った場合、最終的には裁判所が症状固定の時期を決めます。
5.保険会社に治療費を打ち切られたときの対処法
保険会社から治療終了の打診を受けたときは、まず主治医に相談してください。治療継続によりまだ症状改善の見込みがあると主治医が判断した場合は、その旨を保険会社に伝えましょう。
保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切ろうとする場合は、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうのが有効です。
それでも治療費の支払いを打ち切られた場合には、健康保険に切り替えて治療を続け、その後に症状固定の診断を受けるのもひとつの方法です。
その後の治療によって症状の改善や悪化防止の効果があったことを証明できれば、追加で治療費や入通院慰謝料、休業損害などを請求できる可能性があります。
ただし、追加の請求が認められるかどうかは、専門的な知識を踏まえて慎重に判断する必要があります。そのため、健康保険で治療を続けるかどうかは弁護士から専門的なアドバイスを受けて検討するのがおすすめです。
症状固定の判断時期を誤ると、賠償金が大幅に減ってしまうおそれがあります。正しい時期に診断を受けて、賠償金を適切に請求するためには、弁護士によるサポートを受けた方がよいでしょう。
当事務所の弁護士は、治療中のアドバイスから症状固定の時期をめぐる保険会社との交渉、症状固定後の後遺障害等級認定の申請、損害賠償請求まで、全面的にサポートいたします。
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