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交通事故示談で注意すべきポイント
交通事故の損害賠償金は、加害者やその保険会社と示談をして支払ってもらうのが一般的です。
今回は、事故示談とは何か、事故示談で注意すべきポイントなどについてご説明します。
1.事故示談とは
事故示談とは、交通事故の損害賠償問題について裁判をするのではなく、当事者間の話し合いによって解決することです。
話し合うべき内容は、治療費や慰謝料だけでなく、後遺障害に関することや過失割合、休業損害、車の修理代などをはじめとして、事案の内容に応じて多岐にわたることがあります。
示談交渉の結果、当事者が合意に至ると法律上の和解が成立します。その後は、原則として追加で損害賠償を請求することはできません。
2.交通事故で示談が成立するまでの流れ
交通事故の示談交渉は、以下の流れで進めていきます。
(1)事故直後の対応
交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡する必要があります。加害者が警察に連絡しない場合は、被害者から連絡するか、周囲の人に連絡を頼みましょう。
(2)怪我の治療
怪我をした場合は、病院で診察と治療を受けましょう。交通事故による怪我では後になって症状が出てくることもありますが、診察までに期間が空くと、事故とは因果関係がないと判断されるおそれがあります。そのため、なるべく早めに病院で診察を受けておくことが重要です。
(3)物損に関する見積もり
治療と並行して、事故で壊れた車の修理代など、物損に関する見積もりをとりましょう。治療が長引く場合には、物損についてのみ先に示談することもあります。
(4)後遺障害等級の認定申請
治療を続けても怪我が治らない場合には、医師から症状固定の診断を受けた上で、後遺障害等級の認定申請をします。後遺障害等級に認定されると、請求できる賠償項目が増えます。
(5)加害者側と交渉開始
以上のステップが終了して初めて損害の内容が確定するので、その後に示談交渉を始めます。多くの場合は、加害者側の任意保険会社と交渉することになるでしょう。
賠償項目ごとに金額を合意して決めていきますが、賠償額は過失割合によっても変わります。そのため、過失割合に関する交渉も重要です。
(6)示談成立
双方が合意すれば、示談が成立します。示談書を作成して署名・押印すれば、あとは示談金の振り込みを待つだけです。
3.交通事故示談で注意すべきポイント
交通事故で示談する際には、以下のポイントに注意しましょう。
(1)保険会社任せにしない
示談金は被害者から請求しなくても、加害者側の保険会社が計算して提示してくるのが一般的です。ただし、その提示額は相場よりも低いことが多いので注意しましょう。
(2)いったん示談すると撤回できない
いったん示談すると和解契約が成立しますので、不満が残ったとしても原則として撤回はできません。事故直後に現場で加害者から示談を懇願されるようなケースもありますが、安易に応じないように注意しましょう。
(3)損害賠償請求権には時効がある
損害賠償請求権は以下の期間が経過すると時効で消滅してしまいますので、速やかに示談交渉を進めることも大切です。
・物損事故…事故の翌日から3年
・傷害事故…事故の翌日から5年
・後遺障害事故…症状固定の翌日から5年
・死亡事故…死亡した翌日から5年
(4)加害者が無保険でも諦める必要はない
加害者が無保険の場合は基本的に加害者本人と示談交渉をする必要がありますが、話し合いを拒否されるケースも少なくありません。しかし、人身事故の被害については、自賠責保険会社への被害者請求や、政府保障事業への申請によって最低限の補償を受けることも可能です。
被害者の方がご自身で示談交渉に臨むと、以上の注意点に対して適切に対処できず、示談金で損をする可能性が高いです。特に、保険会社に言いくるめられて不当に低い金額で示談してしまうケースが数多く発生しています。
その点、弁護士に示談交渉を依頼すれば、適正な示談金の計算から加害者側への請求、交渉までを一任できます。
弁護士法人ONEには、交通事故の示談交渉で適切な解決に導いてきた実績が豊富にございます。山口県で交通事故の被害に遭われた方は、下関、宇部、周南、岩国の法律事務所、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。