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交通事故の示談金の相場はどれくらい?

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交通事故の被害に遭ったとき、どれくらいの示談金をもらえるのかが気になることでしょう。

今回は、示談金の相場や金額を左右する要素についてみていきましょう。

1.交通事故の示談金とは

交通事故の示談金とは、事故に遭った当事者間の話し合いによって取り決めた損害賠償金のことです。示談金には、慰謝料だけでなく治療費や休業損害、逸失利益など、あらゆる項目の賠償金が含まれます。

いったん示談が成立すると、その金額に納得できなくても原則として撤回できません。そのため、示談金の相場を知り、納得した上で示談することが大切です。

2.示談金の大まかな相場

交通事故の示談金は、事故の発生状況や怪我の程度などによって異なるので、一律に相場を示すことはできません。しかし、大まかな相場を示すとすれば、以下のようになります。

・物損事故:数万円~数十万円程度
・人身事故(後遺障害なし):数十万円~数百万円程度
・人身事故(軽度の後遺障害あり):数百万円~数千万円程度
・人身事故(重度の後遺障害あり):数千万円~数億円程度
・死亡事故:数千万円~1億円程度

3.交通事故示談金の内訳

交通事故の示談金の相場に大きな幅が生じる要因の一つとして、示談金にはさまざまな損害項目が含まれることが挙げられます。

交通事故示談金の内訳は以下のとおりですが、すべての項目を請求できるわけではなく、個別の事案ごとに該当するものを請求することになります。

損害項目 内容
治療関係費 治療費、入院費、入院雑費、通院交通費、付添看護費など
休業損害 怪我の治療や静養のために働けなくなり、収入が得られなくなったことに対する賠償金
慰謝料 被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がある
逸失利益 被害者が将来得られたはずの利益を、事故の影響で得られなくなったことに対する賠償金
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類がある
物損 被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がある
その他 診断書作成費などの文書料、将来の介護費、器具・装具等の購入費、葬儀費用など

4.示談金の額を大きく左右する要素

以下の3つの要素は、示談金の額を大きく左右することが多いものです。示談交渉の際には、この3つの要素には特に注意しましょう。

(1)過失割合
過失割合とは、交通事故を発生させた責任が当事者のどちらに何割あるのかを示した数値のことです。

例えば、過失割合「8対2」と判断された場合は、被害者も2割の過失責任を負わなければなりません。総額100万円の損害が生じたとしても、基本的に20%減額した80万円の示談金しか受け取れないことになります。

(2)慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。一般的に自賠責保険基準による慰謝料が最も低く、弁護士基準による慰謝料が最も高くなります。

加害者側の保険会社は任意保険基準で慰謝料を計算しますが、弁護士基準による慰謝料より大幅に低額であることが多いです。

(3)後遺障害等級
後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求するために「後遺障害等級」の認定を受けることになります。

後遺障害等級は、1級から14級までの14段階に分かれています。認定された等級が1等級違えば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて数百万円から数千万円ほど異なることがあります。

5.示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、保険会社の提示額が適正かどうかを判断してくれます。ほとんどの場合は相場より低額なので、納得できない場合は示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は必要に応じて、過失割合を正しく立証するための証拠を収集したり、後遺障害等級の認定を適切に受けられるように申請手続きをサポートしたりします。慰謝料についても、弁護士基準で計算した金額を保険会社に請求します。

その上で、弁護士が保険会社と論理的に交渉するので、相場どおり、事案によっては相場を超える示談金の獲得も期待できます。

弁護士法人ONEには、交通事故の示談交渉でご依頼が満足できる結果に導いてきた実績が豊富にございます。下関、宇部、周南、岩国で交通事故に遭って示談金が気になる方は、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。

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