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交通事故の慰謝料のキホン
交通事故に遭って怪我をした場合は、加害者側へ慰謝料を請求できます。
しかし、加害者側の保険会社の言うことを鵜呑みにすると、不当に低額の慰謝料で示談することにもなりかねません。損をしないためには、慰謝料とは何かについて基本的なことを知っておかれた方がよいでしょう。
1.交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛を金銭に換算して支払われる賠償金のことです。
被害者が加害者側に請求できるお金のことを全般的に「慰謝料」と呼ぶ方も多いですが、慰謝料と「賠償金」や「示談金」には明確な違いがあることに注意が必要です。
2.慰謝料と賠償金や示談金との違い
「賠償金」とは、交通事故の被害者が加害者側に対して請求できるお金の総称のことです。賠償金には慰謝料も含まれますが、その他にも治療費や休業損害、逸失利益、入院雑費、通院交通費、葬儀費用、壊れた車の修理代やレッカー代、代車費用などの物損をはじめとして、あらゆる損害項目が含まれます。
賠償金の額を当事者間の合意によって決めた場合、そのお金のことを「示談金」といいます。裁判所の判決によって金額が決められた場合には、「賠償金」と呼ぶのが一般的です。
まとめますと、賠償金の額を示談交渉によって決めたものが示談金であり、慰謝料は賠償金や示談金に含まれる損害項目の一部ということになります。
3.交通事故の慰謝料の種類と相場
交通事故の慰謝料には、次の3種類があります。
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
慰謝料の計算方法には自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があり、どの基準で計算するかによって慰謝料額が変わります。
それぞれの慰謝料の意味と、裁判所基準による相場は以下のとおりです。
| 慰謝料の種類 | 意味 | 相場 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 怪我の治療のために入通院せざるを得なかったことによる精神的苦痛に対する賠償金 | 通院1ヶ月~12ヶ月の場合、28万円~154万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害の影響で将来の仕事や日常生活に支障をきたすことによる精神的苦痛に対する賠償金 | 後遺障害等級に応じて、110万円~2,800万円 |
| 死亡慰謝料 | 事故で死亡した本人と遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金 | 被害者が家庭で果たしていた役割に応じて、2,000万円~2,800万円 |
4.交通事故の慰謝料に関する注意点
加害者側の保険会社は、示談交渉の際に、不当に低額の慰謝料を提示してくることが多いため、注意しなければなりません。
具体的には、慰謝料を任意保険基準で計算するため、裁判所基準による慰謝料額より大幅に低いことがほとんどです。
また、過失相殺を理由として慰謝料を不当に減額されることも多いです。過失相殺とは、交通事故で被害者にも過失がある場合に、過失割合に応じて慰謝料を減額することをいいます。保険会社は加害者の言い分を尊重して、被害者に不利な過失割合を主張することが多いので注意が必要です。
さらに、物損では原則として慰謝料が認められませんが、例外的に認められるケースもあります。物損で慰謝料が認められるのは、裁判例でも自動車が民家に突入した場合など限定的なケースにとどまりますが、保険会社は基本的に例外を認めようとしません。
このように、保険会社は慰謝料の支払い額を最低限に抑えようとしてくるので、保険会社の言うことを鵜呑みにすると、不当に低額の慰謝料で示談してしまう可能性が高いのです。
慰謝料で損をしないためには、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士は慰謝料を裁判所基準で計算して加害者側へ請求し、過失割合など関連する争点についても正当な主張をして交渉してくれます。
弁護士法人ONEでは、交通事故による慰謝料請求に力を入れております。示談交渉によって慰謝料を増額できた実績も数多くございます。山口県内で交通事故の被害に遭い、慰謝料請求をお考えの方は、下関、宇部、周南、岩国の法律事務所、弁護士法人ONEへご相談ください。