コラム一覧
後遺障害等級認定の申請方法はどうすればよい?
交通事故で後遺障害等級の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」へ申請しなければなりません。
今回は、後遺障害等級認定の申請方法について、わかりやすく解説します。
1.後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
後遺障害等級の認定を受けるためには、まず十分な治療を受け、症状固定と診断されたら主治医に後遺障害診断書を発行してもらいます。
後遺障害等級認定の申請の際には、後遺障害診断書その他の必要書類を自賠責損害調査事務所へ提出することが必要です。
申請の具体的なやり方には、次の2種類の方法があります。
・事前認定…必要書類の収集・作成を加害者側の保険会社に任せる方法
・被害者請求…被害者自身が必要書類を収集して提出する方法
2.事前認定のメリット・デメリット
事前認定の方法によれば、後遺障害診断書を加害者側の保険会社へ送付すれば、あとの手続きはすべて保険会社の担当者が進めてくれます。そのため、被害者自身には手間がほとんどかからないというメリットが得られます。
その反面で、場合によっては審査資料が不足し、適切な後遺障害等級の認定を受けることが難しくなることもあるというデメリットもあります。
自賠責損害調査事務所での後遺障害等級認定は、基本的に書類のみの審査で行われます。
しかし、加害者側の保険会社は通常、必要最低限の書類しか提出しません。
そのため、後遺障害等級認定に必要な資料が不足することもあるのです。
後遺障害等級に認定されなかったり、本来より低い等級に認定されたりすると、受け取れる賠償金が本来の金額よりも大幅に少なくなってしまいます。このデメリットは大きいといえるでしょう。
3.被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求の方法によれば、自分で自由に資料を集めて提出できるので、適切な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができるというメリットがあります。
事前認定でも診断書やレントゲン写真などは提出されますが、被害者請求では、それに加えてカルテやCT、MRIなどの詳しい検査のデータなども取得して提出できます。さらに、医師の意見書や被害者・その家族の陳述書や報告書、事故の発生状況を証明するための刑事記録なども取り寄せて自賠責損害調査事務所へ提出することも可能です。
このようにして審査資料を充実させることで、適切な後遺障害等級の認定を受け、受け取れる賠償金を高額化させることが期待できます。
その反面で、被害者請求の手続きには多大な手間がかかるというデメリットがあります。有効な資料を的確に準備するためには、専門的な知識も要します。交通事故に関する法律や裁判例、医学などの知識が乏しい一般の方が自分で被害者請求の手続きを行うことは、難しいのが実状です。
4.被害者請求で申請した方がよいケース
事前認定と被害者請求には、それぞれ一長一短があるので、一概にどちらがよいとはいえません。
しかし、目に見えない障害が残った場合は被害者請求をした方がよいといえます。むちうちで痛みやしびれが残っているものの、レントゲン写真などで異常が認められないようなケースが典型例です。このような場合には、カルテや医師の意見書、被害者の陳述書などで資料を補充すれば、後遺障害等級に認定される可能性が高まることがあります。
その一方で、むちうちの症状の原因をレントゲン写真などで明確に証明できる場合は、事前認定でも適切な後遺障害等級に認定される可能性があるといえます。
5.後遺障害等級認定の申請は弁護士に相談を
後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をする前に一度、弁護士に相談することをおすすめします。後遺障害診断書を弁護士に見てもらえば、事前認定と被害者請求のどちらがよいのかについてアドバイスが受けられます。
被害者請求の方が望ましい場合には、弁護士に依頼して複雑な手続きを一任することができます。つまり、弁護士のサポートを受けることで被害者請求のデメリットを回避できるのです。
もし、事前認定で申請した結果に納得できない場合も、弁護士にご相談ください。当初の申請を事前認定で行った場合も、異議申立ては弁護士に依頼して被害者請求で行うことが可能です。
弁護士法人ONEには、被害者請求のご依頼を受けて適切な後遺障害等級を獲得した実績が豊富にございます。山口県内、または北九州エリアの交通事故で後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人ONEへご相談ください。