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横断歩道上の交通事故で過失割合はどうなる?
横断歩道では歩行者優先なので、車と歩行者の事故が発生した場合には、基本的に車側の過失割合が高くなります。しかし、事故の状況によっては歩行者側の過失割合の方が高くなることもあるので注意が必要です。
今回は、横断歩道上の車と歩行者との交通事故における過失割合について解説します。
1.弁護士基準とは
横断歩道上の車と歩行者の事故における過失割合について、信号機がある場合とない場合とに分けて、主なケース別にご紹介します。
(1)信号機のある横断歩道の場合
信号機のある横断歩道で歩行者と直進車が衝突した場合は、衝突時に表示されていた双方の信号の色によって、以下のように基本過失割合が変わります。
| 信号の色 | 過失割合(歩行者:車) |
|---|---|
| 歩行者が青で横断開始、車が赤で直進 | 0:100 |
| 歩行者が青点滅で横断開始、車が赤で直進 | 10:90 |
| 歩行者が赤で横断開始、車が青で直進 | 70:30 |
| 歩行者が赤で横断開始、車が黄で直進 | 50:50 |
| 歩行者が赤で横断開始、車が赤で直進 | 20:80 |
歩行者は、青信号で横断していれば基本的に過失責任を負うことはありません。しかし、信号無視をした場合には、ケースによっては車よりも重い過失責任を負うこともあります。
(2)信号機のない横断歩道の場合
信号機のない横断歩道を横断中の歩行者に車が衝突した場合の基本過失割合は、「歩行者0:車100」です。
横断歩道は、歩行者の安全を守るためのものです。道路交通法でも、横断歩道を横断中、または横断しようとする歩行者がいるときには、車は一時停止して歩行者の通行を妨げてはならないと定められています。
したがって、基本的に車側が全面的な過失を負うことになるのです。
なお、「基本過失割合」とは、事故の類型ごとに過去の裁判例から導き出される標準的な過失割合のことです。事故当時の状況によっては、次にご説明するように過失割合が修正されることもあります。
2.過失割合が修正されるケース
横断歩道の交通事故で基本過失割合が修正される主なケースとして、次のようなものが挙げられます。
| ケース | 修正される割合 |
|---|---|
| 住宅街・商店街等での事故 | 歩行者側の過失を5~10%程度軽減 |
| 歩車道の区別がない道路での事故 | 歩行者側の過失を5~10%程度軽減 |
| 歩行者が児童・高齢者・幼児・身体障害者等 | 歩行者側の過失を5~10%程度軽減 |
| 歩行者が集団で横断 | 歩行者側の過失を5~10%程度軽減 |
| 車側の著しい過失 | 歩行者側の過失を10%程度軽減 | 車側の重過失 | 歩行者側の過失を20%程度軽減 | 夜間の事故 | 歩行者側の過失割合を5%程度加重 | 幹線道路での事故 | 歩行者側の過失割合を5~10%程度加重 | 歩行者が車の直前直後を横断した場合等 | 歩行者側の過失割合を5~10%程度加重 |
この他にも、過失割合を修正すべき要素にはさまざまなものがあり得ます。また、具体的に何%の修正を加えるかは、事案によって異なります。
車側のスピード違反やわき見運転、歩行者側の飛び出しなどで過失割合が争われるケースが多いですが、これらの事実を証明できるかどうかも問題となります。
過失割合が気になるときは、弁護士に相談した方がよいでしょう。
3.過失割合が賠償金に及ぼす影響
歩行者側にも過失が認められると、損害賠償金が過失相殺されます。過失相殺とは、被害者側の過失割合に応じて損害賠償金を減額することです。
例えば、横断歩道上の事故で歩行者に1,000万円の損害が生じたとしても、歩行者に10%の過失があれば、受け取れる損害賠償金は900万円に減額されてしまいます。
損害賠償金で損をしないためにも、過失割合で加害者側と意見が対立した場合には、弁護士に相談して対応するのがおすすめです。
山口県・北九州での交通事故に関するお悩みは、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。