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後遺障害等級2級の症状と慰謝料

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1.後遺障害等級2級とは

後遺障害等級のなかでも2番目に重いのが、後遺障害等級2級です。2番目とはいえ、労働能力喪失率は、1級と同じ100%とされます。事故後の生活が一変し、社会復帰が困難になるほどの重大な後遺障害です。

自動車保険の概況2020年度版によると、2019年度に後遺障害等級2級に認定されたのは81件でした。単純計算で各県において年間1.7件も発生しており、誰にとっても決して縁がないとは言えない障害です。

どのような症状が後遺障害等級2級に該当し、慰謝料など賠償金額はどうなるのかを理解しておきましょう。

2.表と解説

後遺障害等級2級は、下記の4つの症状(1号〜4号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参照ください。

等級 後遺障害 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(赤い本) 労働能力喪失率
第2級 1号・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 998万円 1300万円
※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安
2370万円
※2021年民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準参照
100%
2号・両眼の視力が0.02以下になったもの
3号・両上肢を手関節以上で失ったもの
4号・両下肢を足関節以上で失ったもの
1号:片方の目が完全に失明し、失明していない目の視力も0.02になる状態
失明とは眼球を摘出(亡失)した状態、明暗がわからない状態、明暗が辛うじてわかる状態のことです。

明暗が辛うじて分かる状態とは、暗闇において目の前で点滅させた照明の明暗が判別できる(光覚弁=光の感覚がわかる)場合と、目の前で手のひらを上下左右に動かしてその動きの方向が分かる(手動弁=手の動きがわかる)場合をいいます。

また失明は、眼球・視神経・脳など様々な原因によって引き起こされますが、その理由が何かは問われません。

2号:両眼の視力が0.02以下になる状態
判定される視力は、裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズで矯正したもので、視力に著しい障害が残る症状です。
3号:両腕を手関節以上で失った状態
具体的には、肘関節から手関節にかけて、切断や離断(骨同士が切り離されること)したものを言います。
4号:両脚を足関節以上で失った状態
具体的には足関節(足首の関節)から膝関節にかけて切断や離断したものを言います。

3.大きな後遺障害が残る場合は弁護士相談へ

今回は2番目に重い後遺障害、後遺障害等級2級を説明しました。
これらの症状に加えて、食事や入浴などの介護が必要になると「介護を要する後遺障害」の1級や2級など別の分類となります。

2級は非常に大きな後遺障害であり、受け取る慰謝料は高額なものになります。
しかし適切に後遺障害等級認定を受け、被害に見合うだけの賠償金額を獲得するためには、正しい知識と交渉能力が必要不可欠となります。
交通事故後はできるだけ早い段階で弁護士相談をすると、後遺障害等級認定される可能性が高まり、賠償金の増額が期待できます。また事故当事者間の過失割合にも折り合いを付けたり、保険会社との示談交渉も代わりに対応するので、治療に専念できるメリットもあります。
交通事故で大きなケガを負ったときは、できるだけ早い段階で頼れる弁護士に相談することをおすすめいたします。