コラム一覧

後遺障害診断書とは

コラム一覧

1.後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定を受けるのに必要な書類のことです。
交通事故で負った障害が症状固定後にも残った場合、その症状が自動的に後遺障害等級認定されるというわけではありません。どのような症状が残ったかを明らかにして、認定手続を行う必要があります。その申請書類のなかでも後遺障害等級認定にもっとも影響し、最終的に受け取る賠償金額にも関わってくる重要な書類が、後遺障害診断書です。

2.症状固定後、医師だけが作成できる

後遺障害診断書は、病院の医師しか作成することができません。交通事故では一般的に整形外科の医師に作成してもらうことが多いですが、障害が多岐にわたり複数の科に通院しなくてはならない場合には、それぞれの科ごとに作成してもらいます。治療の最初から最後まで経過を記録してもらいながら、症状固定後に担当の医師に作成してもらうのが一般的です。
この際にトラブルになりやすいのは、転院して治療の経過が分からない場合や、医療機関以外(整骨院や接骨院)にかかって交通事故と障害の因果関係が不明瞭になり、後遺障害診断書が作成できなくなるケースです。後遺障害診断書の作成に問題が発生したら、弁護士への早急な相談をおすすめいたします。

3.正しい後遺障害診断書作成には、弁護士のサポートを

ここで重要なのが、「お医者様に任せておけば安心」ではないということです。医師は医学的な知識は豊富であっても、基本的に交通事故や損害賠償などの知識は有していません。等級認定に必要な傷病名を「〜など」と一括りして省略し記載する場合や、等級認定に必要な検査を実施しないなど、積極的に後遺障害等級認定を考慮して治療を進めているわけではありません。
そのため適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、的確な対応が必要になります。たとえば自覚症状はすべてメモを取るなど、続いている症状や病状を可能な限り正確に伝える必要があります。しかし医師の判断に訂正を申し出ることや、検査を依頼するなど個人で行うのは容易なことではありません。
不安を抱え、迷っている場合は、ぜひ弁護士へとご相談下さい。
大賀総合法律事務所では、相談交通事故トラブルに強く、医療知識も豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽に、メールや電話でのご連絡をお待ちしております。