後遺障害
1. 後遺障害とは
弁護士法人大賀総合法律事務所では、被害者に残ってしまったカラダの異常について、適切な後遺障害の等級が認定されるよう注力しています。
後遺障害は、おおまかに説明をすると、症状固定日に残存したカラダの異常について、その異常が労働能力を喪失するようなものであり、半永久的にその異常が回復する見込みがないものをいいます。
2. 後遺障害の認定手続
(1)申請のタイミング
後遺障害の等級認定手続へ申請するタイミングは、症状固定日を迎えた後になります。
症状固定日当時に残ってしまったカラダの異常に対して、後遺障害にあたるか否かを判断します。
(2)申請先
ア 自賠責保険
後遺障害の等級認定手続の申請先は、加害者が加入する自賠責保険へ申請書等の必要書類を送付して申請することになります。その後、送付を受けた自賠責保険が自賠責保険料率算定機構へと調査を依頼します。
自賠責保険料率算定機構とは、各保険会社が協同で出資して設立した中立公平に自賠責保険の業務を行うために設立したもので、自賠責保険会社が独自に判断を行うのはなく、自賠責保険料率算定機構の調査結果に基づいて業務を行うことになります。
したがって、被害者に後遺障害が認められるか否かは、自賠責保険料率算定機構が調査、判断することになります。
イ 労災保険
通勤途中、退勤途中、業務中の交通事故の場合には、労災保険に対しても後遺障害の申請を行うことができます。
(3)後遺障害の基準
自賠責保険で使用されている後遺障害の等級に該当するかを判断する際の基準は、労災保険で使用されている基準と同様のものを使用しています。
ただし、運用方法の違いや対象とする年齢の違いなどから労災保険の方が後遺障害が認められやすいと考えてます。
(4)認定結果
後遺障害の等級についての調査が終わると、自賠責保険から調査結果が送付されてきます。
後遺障害が残存していると認められた場合には、自賠責保険で定められている後遺障害のどの等級に該当したのかが記載されています。等級と自賠責保険から支払われる保険金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |
(5)申請の際に重要なポイント
ア 加害者の保険会社に任せないこと
後遺障害の等級認定へ申請する際には、提出しなければならない書類があります。しかし、必要とされているもの以上に、後遺障害が認定されるための資料を提出することが認められています。
保険会社に後遺障害の等級認定手続を任せてしまうと、後遺障害を認めてもらうために必要十分な資料を提出することができません。
イ 提出する資料により結論が大きく異なる
上でも述べたとおり、実況見分証書やカルテも非常に重要です。実況見分はどのような事故であったのか、具体的にいえば衝突した時の速度はどれくらいの速度であったのかによって衝撃の大きさを想定することができます。
最も大事な資料の一つは、MRI検査やCT検査などの検査結果です。むちうち症状や関節の可動域が制限されたような場合に12級以上の等級を獲得するには画像所見などの他覚的、客観的な医学的な証拠がなければなりません。
ウ 後遺障害診断書の記載事項が非常に重要
後遺障害診断書は、症状固定日を迎えた後にその日に残存しているカラダの異常とその原因を記載するものです。必ず必要な書類であり、最も重要な証拠のうちのひとつです。
後遺障害が認められるためには、後遺障害の認定基準に沿った内容を記載しなければなりません。
そのため、弁護士が医師面談等を通じて、医師と協力し盤石な後遺障害診断書を作成することで適切な後遺障害等級の認定をうける可能性が高くなります。
3. 異議申立て
後遺障害の調査結果について納得がいかない場合には、調査結果に対して異議を申し立てることができます。
この異議申立ては何度も行うことができますが、時効期間が定められています。
4. 後遺障害が認められた場合の賠償金
(1)後遺障害に特有の損害
後遺障害が認められると後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益や将来の介護費用などの後遺障害が認められたことによって請求することが可能となるものがあります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害が残存したことに対する慰謝料です。
いわゆる裁判基準では、認められた後遺障害の等級ごとに慰謝料額が定められており、その金額を参考に増減を加えて慰謝料額が決定されます。
(3)後遺障害逸失利益
ア 後遺障害逸失利益とは
カラダに後遺障害が残ってしまったために、十分な就労をすることができず、収入が減少してしまったことに対する補償になります。
イ 計算方法
基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
■ 例
・年齢50歳、年収600万円
・後遺障害等級12級、労働能力喪失率14%
・労働能力喪失期間:67歳までの17年間
・17年に対応するライプニッツ係数:11.2740
600万円×0.14%×11.2740=947万160円
この具体例であれば、逸失利益は約940万円ほどが見込まれることになります。
※この金額が被害者に最大限有利に計算をしたものですので、交渉や裁判では減額される可能性もあるので参考として考えてください。
(4)自賠責保険から支払われる保険金
自賠責保険では、後遺障害が認められた場合に、等級ごとに下の表の保険金欄に記載されている保険金が支払われます。これは、入通院慰謝料などと同様に、いわゆる裁判基準と呼ばれる基準よりも低い金額であることが多いです。
下の表を参考にしてください。ただし、自賠責保険金は、後遺障害慰謝料に限定して支払われるものではなく、後遺障害から生じた損害の一切に対して支払われているものです。下の表では、後遺障害慰謝料のみと比較しています。
弁護士が賠償請求をする際には、後遺障害慰謝料の他にも逸失利益なども合わせて請求をしますが、弁護士が介入していない場合には保険会社が、自賠責保険から支払われる保険金額を慰謝料と逸失利益の合計として提示をしてくることもあるので注意をしてください。後遺障害慰謝料だけで下の表の金額を請求することが可能になります。
等級 | 自賠責保険(共済)金額 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | |
第2級 | 2,590~3,000万円 | |
第3級 | 2,219万円 | |
第4級 | 1,889万円 | |
第5級 | 1,574万円 | |
第6級 | 1,296万円 | |
第7級 | 1,051万円 | |
第8級 | 819万円 | |
第9級 | 616万円 | |
第10級 | 461万円 | |
第11級 | 331万円 | |
第12級 | 224万円 | |
第13級 | 139万円 | |
第14級 | 75万円 | 110万 |