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相続放棄とは?手続きの方法や注意点
相続放棄とは、被相続人(亡くなった身内の方)の財産を引き継ぐ権利と義務を全面的に拒否することです。
被相続人が多額の借金を残して亡くなったときには相続放棄をすれば借金を引き継ぐことはありませんが、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
また、相続放棄をする際には、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければならないことなど、いくつかの注意点もあります。
1.相続放棄した方がよいケース
相続放棄をすると、負債などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切受け取れなくなります。
そのため、被相続人の財産を全体的に見てマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をした方がよいといえます。実際のところ、相続放棄をするケースの多くは、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合です。
その他にも、相続争いに巻き込まれたくない場合にも、相続放棄をするメリットがあります。
一方で、マイナスの財産の方が多くても、取得したい財産がある場合には相続放棄をしない方がよいケースもあります。
例えば、被相続人が自宅を所有していたものの、100万円程度の借金を抱えていたような場合です。100万円で新たに家を取得することは困難ですから、この場合はあえて相続をした上で借金を返済していくことも考えられるでしょう。
2.相続放棄ができなくなるケース
相続放棄をしたいと思っても、以下の事由に該当する場合は相続放棄が認められません。
・相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きを行わない場合
・相続財産を一部でも処分した場合
・相続財産を隠匿した場合
ただし、被相続人が亡くなって3ヶ月以上が経った後に借金が発覚したような場合には、「借金を相続したことを知ってから3ヶ月以内」であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
一方で、被相続人が生前に入院していた病院へ相続財産の中から支払いをしたり、被相続人名義の車を廃車にしたりすれば「処分」とみなされてしまいます。この場合、相続を単純承認したことになり、相続放棄ができなくなることに注意が必要です。
3.相続放棄をする方法
相続放棄をするためには、相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをする必要があります。
その方法は、基本的には「申述書」と戸籍謄本等の添付書類を提出するだけです。郵送でも手続き可能です。申述の際に、印紙代800円と切手代300円~500円程度がかかります。
書類の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届くので、質問事項に対する回答を記入して返送します。
その後、特に問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が届いたら、相続放棄が認められたことを意味します。
通常、相続放棄の申述は形式的な手続きなので、自分で手続きを行うことも十分に可能です。
ただし、被相続人が亡くなって3ヶ月以上が経過後に借金が発覚して申述するような場合は手続きが複雑となりますので、弁護士にご相談の上で進めた方がよいでしょう。
4.相続放棄をするときの注意点
相続放棄をするときには、以下の点に注意が必要です。
・手続きの完了後は撤回できない
・他の相続人に相続権が移る
・自分の子どもなどが代襲相続することはない
・相続人全員が相続放棄をすると「相続財産管理人」の選任が必要なことがある
特に、ご自身が相続放棄をしたために、他の相続人が知らないうちに借金を相続してしまい、そのことでトラブルが発生しかねないことに注意が必要です。相続放棄をしたときは、他の相続人にもその旨を伝えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人ONEへご相談いただければ相続放棄の申述手続きを承りますし、相続放棄をした方がよいのかについてアドバイスもいたします。
相続放棄をお考えの方はぜひ一度、ご相談ください。