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交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法

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交通事故の慰謝料は加害者側の保険会社から支払われるのが一般的ですが、保険会社から提示される金額は不当に低いことが多いです。慰謝料で損をしないためには、弁護士基準で請求しましょう。

今回は、弁護士基準とは何か、弁護士基準で慰謝料を請求するためにはどうすればよいのかについて解説いたします。

1.弁護士基準とは

弁護士基準とは、3種類ある慰謝料の算定基準の一種です。弁護士が交通事故の被害者から依頼を受けて慰謝料を請求する際に用いられることから、「弁護士基準」と呼ばれています。

他には自賠責保険基準と任意保険基準がありますが、どちらも、迅速な補償を目的としていることなどの理由から、慰謝料は正当な金額よりも低めに設定されています。

それに対して、弁護士基準は過去の裁判例に基づき相当と考えられる慰謝料額をケース別に基準化したものであり、3つの算定基準の中で唯一、正当な法的根拠に基づく基準となっています。ほとんどの場合、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高くなります。

なお、弁護士基準は民事裁判で裁判所が用いる基準でもあることから、「裁判所基準」や「裁判基準」とも呼ばれます。

2.弁護士基準による慰謝料の相場

弁護士基準による慰謝料の相場を把握していただくために、ここでは典型的なケースを一例として、自賠責保険基準による慰謝料額と比較してみましょう。

ケース 自賠責保険基準 弁護士基準
入通院慰謝料(通院6ヶ月の場合) 51万6,000円程度(実通院日数120日の場合) 116万円程度
後遺障害慰謝料(14級に認定された場合) 32万円程度 110万円程度
死亡慰謝料(一家の大黒柱が亡くなった場合) 1,350万円が上限 2,800万円程度

任意保険基準では、慰謝料の計算方法が公開されていないため不明ですが、自賠責保険基準とほぼ同額、または少し高い程度の金額となることが多いです。

弁護士基準を用いることによって、他の2つの基準を用いる場合よりも、大幅に高額の慰謝料を受け取れることがお分かりいただけるでしょう。

3.弁護士基準で慰謝料を請求する方法

保険会社は通常、任意保険基準で慰謝料を計算して提示してきます。弁護士基準で慰謝料を請求するためには、民事裁判を起こすか、または示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

被害者自身が弁護士基準で慰謝料を請求して示談ができればよいのですが、弁護士に依頼しない場合、保険会社が示談に応じることはほとんどありません。

なぜなら、一般の方が自分で裁判を起こして手続きを的確に進めることは非常に難しいからです。多くの被害者が泣き寝入りしているという実情もあることから、保険会社は不利な示談案を一方的に押し付けてくることがほとんどです。

しかし、被害者が示談交渉を弁護士に依頼した場合には、保険会社も裁判を恐れて慰謝料増額の交渉に応じることが多いです。そのため、弁護士の力を借りることにより、裁判をしなくても弁護士基準による慰謝料、またはそれに近い金額での示談が期待できます。

保険会社との示談が成立しない場合は裁判が必要ですが、複雑な裁判手続きは弁護士に一任することが可能です。

4.弁護士基準で慰謝料を請求するデメリット

弁護士基準で慰謝料を請求すること自体にデメリットはありませんが、事実上、弁護士への依頼が欠かせません。そのため、弁護士費用がかかります。

軽傷のケースでは、弁護士のサポートによって慰謝料を増額できる金額よりも、弁護士費用の方が高くなることもあります。これでは、費用倒れになってしまいます。

しかし、弁護士費用特約を利用できる場合は、基本的に保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。そのため、デメリットを気にする必要はありません。

弁護士法人ONEでは、交通事故の被害者からのご相談を数多くいただいております。山口県内・北九州の交通事故で怪我をされた方は、慰謝料で損をしないよう、弁護士法人ONEへご相談ください。

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