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交通事故の慰謝料はいつもらえる?
交通事故で怪我をしたら慰謝料を加害者側に請求できますが、実際に慰謝料を受け取れるのはいつなのかが気になることでしょう。
今回は、慰謝料を受け取れる時期や、早めに受け取れる方法について解説します。
1.慰謝料をもらえるのは示談成立後が基本
実際に慰謝料を受け取れる時期は、基本的に示談終了後です。その理由は、示談が成立するまでは加害者側が支払うべき慰謝料額が確定しないからです。
示談が成立すると、1~2週間程度で指定の口座に慰謝料を含む賠償金が振り込まれるのが一般的です。
2.示談成立前にかかる期間
示談交渉にかかる期間は、早ければ数週間のこともありますが、平均すると2~3ヶ月程度のケースが多いです。
また、示談交渉を開始する時期は、以下のように事故の種類によって異なります。
・後遺障害が残らなかった場合…治療終了後(事故から数週間~3ヶ月程度のことが多い)
・後遺障害が残った場合…後遺障害等級認定の結果が出た後(事故から7~8ヶ月は要することが多い)
・死亡事故の場合…四十九日法要の終了後
3.慰謝料の受け取りが遅くなるケース
後遺障害等級認定の結果に納得できないときは異議申立てができますが、再認定までには時間がかかります。そのため、通常のケースよりも示談交渉の開始が遅くなってしまいます。
示談交渉を開始しても、さまざまな理由で加害者側と揉めてしまい、交渉期間が長引くことも少なくありません。
特に、過失割合で揉めるケースが多いです。ドライブレコーダーなどの決定的な証拠がない場合には実況見分調書などの刑事記録を取り寄せる必要があり、その手続きに時間を要することが多いです。
また、加害者が無保険の場合は加害者本人と示談交渉をすることになりますが、双方が感情的になったりして交渉が進まないこともよくあります。
示談が成立しない場合には裁判となり、その場合は判決が確定するか和解が成立するまで慰謝料を受け取ることができません。交通事故の民事裁判には1年以上の期間を要することも少なくありません。
4.示談成立前でも慰謝料を受け取る方法
次の方法をとれば、示談成立前でも慰謝料を受け取ることができます。
・加害者側の自賠責保険会社へ被害者請求をする
・自分が加入している人身傷害保険を使う
被害者請求をすれば、自賠責保険の基準で計算された最低限の慰謝料が支払われます。自賠責保険でカバーされない部分については、さらに加害者側の任意保険会社などに請求することになります。
人身傷害保険では、過失割合に関係なく保険金が支払われます。また、相手が無保険の場合でも利用できます。人身傷害保険を使っても翌年以降の保険料に影響はないので、加入している場合は利用を検討するとよいでしょう。
また、加害者側の任意保険会社に内払いを請求してみるという方法もあります。内払いとは、任意保険会社の判断により損害賠償金の一部を示談成立前に支払う制度のことです。
慰謝料の内払いには応じてもらえる可能性は低いですが、通院交通費や休業損害については内払いしてもらえることが多いです。当座のお金が必要な場合には内払いの請求を検討してみましょう。
慰謝料以外の請求としては、加害者側の自賠責保険会社へ仮渡金を請求するという方法もあります。障害の程度に応じて5万円~290万円の範囲内で、一定額の保険金を示談成立前に受け取ることができます。
5.慰謝料を早めに受け取るためには弁護士へ相談を
ある程度の金銭を示談成立前に受け取る方法はありますが、慰謝料を早めに受け取るためには、基本的に示談交渉をスムーズに進める必要があります。そのためには、弁護士へのご相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、示談交渉に必要な証拠を速やかに確保した上で、保険会社と的確に交渉してくれます。結果として、慰謝料を受け取るまでの期間の短縮が期待できます。
当事務所の弁護士は、交通事故の賠償問題について速やかな解決を心がけております。ご希望に応じて被害者請求の手続きを代行させていただくなどの柔軟な対応が可能です。交通事故の慰謝料に関するお悩みは、山口県・北九州の弁護士法人ONEへご相談ください。