コラム一覧
駐車場で事故に遭ったときの対処法とは?
車両事故の4分の1以上は、駐車場で発生していると言われています。実際、コンビニやショッピングモールなどの駐車場で事故に遭ってお困りの方も多いのではないでしょうか。
今回は、駐車場で事故に遭ったときに、どのように対処すればよいのかについて解説します。
1.駐車場内の事故は交通事故ではない?
企業や個人が管理する駐車場内は私有地です。「道路」ではないと判断された場合は道路交通法が適用されないため、交通事故には当たりません。
しかし、道路交通法では、「一般交通の用に供する場所」は道路に当たると定められています。したがって、私有地であっても不特定多数の人や車両が通行する場所は道路に当たり、そこで発生した事故は交通事故として取り扱われます。
例えば、大型のショッピングモールやスーパー、ドラッグストア、病院などの駐車場はもちろんのこと、小規模の飲食店やコインパーキング、コンビニなどの駐車場で発生した事故も、交通事故として取り扱われるのが一般的です。
一方、自宅の駐車場や月極駐車場は特定の人や車両しか出入りしないため、そこで発生した事故は交通事故になりません。
2.私有地内の事故でも損害賠償請求は可能
交通事故に当たらない私有地内の事故でも、相手に過失があれば、民法709条および710条に基づき損害賠償請求が可能です。
被害者が死傷した場合は、自賠責保険法3条に基づき、加害者側の自賠責保険会社へ保険金を請求することもできます。
ただし、任意保険が使えるかどうかは、契約内容や事故の状況によって異なります。もし、相手の任意保険が使えない場合は、ご自身の人身傷害保険や車両保険が使えないかを確認してみましょう。
3.駐車場で事故に遭ったときの対処法
駐車場で事故に遭ったときも、対処法の基本的な流れは一般の道路上で事故に遭ったときと同じです。
(1)負傷者の救護
交通事故に該当する場合は、負傷者がいれば救護することが道路交通法で義務付けられています。
交通事故に該当しない場合は道路交通法上の義務は負いませんが、直ちに救護しなければ被害者の怪我が重症化したり、加害者の態度が悪質であると判断されたりして、慰謝料の支払い額が増大するおそれがあります。
駐車場内の事故であっても、負傷者がいれば必ず救護しましょう。
(2)警察への通報
交通事故を起こしたときに警察へ通報することも、道路交通法上の義務です。
交通事故に該当するかどうかを判断するのは警察なので、駐車場内の事故であっても、必ず警察へ通報すべきです。
(3)怪我の治療
ご自身が怪我をした場合は、早急に病院で診察を受け、医師の指示に従って治療しましょう。
駐車場内の事故では怪我をしても軽傷のケースが多いですが、適切な治療を受けていなければ人身事故としての賠償金で損をすることがあるので、注意が必要です。
(4)保険会社との示談交渉
人身事故の場合は、治療終了後に保険会社と示談交渉をします。
保険金を請求する際には交通事故証明書が必要ですが、私有地内の事故では交通事故証明書が発行されません。その場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば保険金の請求が可能となります。
任意保険が使えない場合は、自賠責保険会社に被害者請求をした上で、不足する分について加害者本人または加害車両の所有者へ損害賠償請求をすることになるでしょう。加害者側との交渉を冷静かつ円滑に進めるためには、弁護士への依頼がおすすめです。
なお、駐車場内の事故では過失割合で揉めるケースが非常に多いので、賠償金で損をしないためには、任意保険が使えるケースでも弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人ONEには、駐車場内の事故を解決に導いてきた実績も豊富にございます。山口県・北九州で駐車場内の事故に遭ってお困りの方は、下関、宇部、防府、周南、岩国、門司の法律事務所、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。