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交通事故の慰謝料の計算方法と相場
交通事故における慰謝料とは、被害者が事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
本来、精神的苦痛の程度は人それぞれ異なるものですが、交通事故の損害賠償の実務では迅速かつ公平な賠償を実現するために、慰謝料の計算方法が客観的に定められています。
そして、慰謝料の計算方法には次の3種類の基準があります。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準
同じような交通事故のケースでも、慰謝料の金額は自賠責保険基準で計算した場合が最も低く、裁判所基準で計算した場合が最も高くなることが多いです。
裁判所基準は、過去の裁判例に基づいて相当と考えられる慰謝料額を、ケース別に基準化したものです。
それに対して、自賠責保険基準や任意保険基準は、迅速な保険金の支払いの必要性から、慰謝料額が低く設定されています。
1.交通事故で請求できる3種類の慰謝料
一口に「慰謝料」といっても、交通事故で請求できる慰謝料には次の3種類があります。
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
交通事故で怪我をした場合には「入通院慰謝料」が請求できます。怪我が完治せずに後遺障害が残った場合は、さらに「後遺障害慰謝料」が請求できます。
被害者が亡くなった場合には、遺族が「死亡慰謝料」を請求することができます。亡くなるまでに何らかの治療を受けた場合は、その分の入通院慰謝料も請求することができます。
なお、物損のみの事故の場合には慰謝料は請求することができません。
2.入通院慰謝料の計算方法と相場
入通院慰謝料の金額は、入通院期間に応じて決められます。
相場として一例を挙げると、次のようになります。
・3ヶ月通院した場合:73万円程度
・6ヶ月通院した場合:116万円程度
・2ヶ月入院後、4ヶ月通院した場合:165万円程度
ただし、軽傷の場合や通院頻度が少ない場合は、減額されることもあります。
3.後遺障害慰謝料の計算方法と相場
後遺障害慰謝料の金額は、1級~14級の14段階の後遺障害等級別に定められています。
相場として、むちうち症で後遺障害が残ったケースを例に挙げますと、慰謝料額は次のいずれかとなります。
・14級に認定された場合:110万円程度
・12級に認定された場合:290万円程度
4.死亡慰謝料の計算方法と相場
死亡慰謝料の金額は、被害者が家族の中でどのような立場であったかによって目安が定められています。
相場として例を挙げると、次のようになります。
・一家の大黒柱が亡くなった場合:2,800万円程度
・主婦が亡くなった場合:2,400万円程度
・独身の男女や子どもが亡くなった場合:2,000万円~2,200万円程度
ただし、以上の金額は最低限と考えるべきであり、具体的な事情によっては増額される場合もあります。
5.裁判所基準で慰謝料を請求するためには
交通事故の慰謝料は、必ずしも裁判所基準で計算した金額を受け取れるわけではありません。保険会社から示談金を提示される場合、慰謝料額は「任意保険基準」で計算されていることがほとんどです。
裁判所基準で慰謝料を請求するためには、基本的には裁判を起こす必要があります。
ただし、弁護士に依頼した場合は裁判を起こさなくても、裁判所基準で保険会社と示談することが可能になります。
当事務所の弁護士は、交通事故の被害者からご依頼をいただいた場合には、裁判所基準で慰謝料を請求して加害者や保険会社と交渉します。
山口県で交通事故のお悩みは、下関・宇部・周南・岩国の法律事務所、弁護士法人ONEにご相談ください。