コラム一覧

後遺障害等級10級の症状と慰謝料

コラム一覧

1.後遺障害等級10級とは

後遺障害等級10級は、眼や口(歯)、耳などの感覚に影響を与える重要な器官や、仕事や運動に重要な手足に残存する後遺障害です。労働能力喪失率は27%とされており、事故前と比較して4分の1程度働く能力を失った状態になります。10級のなかには認定が複雑な後遺障害もありますので、症状や賠償金額などを把握して無用な損失を防ぐことは、とても重要と言えるでしょう。

2.後遺障害等級10級の表と解説

後遺障害等級10級は、下記の11つの症状(1号〜11号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参照ください。

等級 後遺障害 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準 労働能力喪失率
10級 1号
一眼の視力が0.1以下になったもの
190万円 200万円
※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安
550万円
※2021年赤本参照
27%
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
一手のおや指又はおや指以外のニの手指の用を廃したもの
8号
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9号
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
1号:一眼の視力が0.1以下になった状態
裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力が0.1以下になることをいいます。
両眼の視力が0.1以下になると、6級になります。
2号:正面を向いたときに同じ物が二重に見える状態
複視とは、眼筋・脳神経・脳幹に障害が残るなどして、両目で見たときに同じ物が2つ(二重)に見えることです。
片目だけの単眼性複視と、両目の両眼性複視がありますが、後遺障害の複視は両眼性複視のことを指しています。
また正面を向いた時に生じる複視と、上下左右といった正面以外を見た際に複視が生じる場合は13級2号に該当します。
3号:咀嚼か言語の機能の片方に障害が残った状態
咀嚼機能の障害とは、一定の固さ以上の食べ物を口の中でかみ砕くことができない状態です。
言語機能の障害とは、子音を構成する4種の語音のうち、1種類の発音ができないものをいいます。4種の語音とは
・口唇音(ま行・ぱ行・ば行・わ行の音および「ふ」)
・歯舌音(な行・た行・だ行・ら行・さ行・ざ行の音および「しゅ」「し」「じゅ」)
・口蓋音(か行・が行・や行の音および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」
・喉頭音(は行の音)
のことをいいます。

咀嚼障害と言語障害のどちらかが残った場合、10級3号に認定されます。
両方に障害が残った場合に、9級6号と認定されます。

4号:合計14本以上の歯に対して歯科補綴(しかほてつ)を加えた状態
歯科補綴(しかほてつ)とは、失われた歯や欠損した歯に対し、義歯の装着、ブリッジ治療・インプラント治療など、人工物で歯を補うといった歯科医師による適切な治療をいいます。
歯の後遺障害は歯科専用の後遺障害診断書を作成する必要があります。
また事故以前の虫歯による歯科補綴が後遺障害等級に影響を与えるなど認定の条件が複雑となるため、注意が必要です。
5号:両耳の聴力が、1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難になった状態
5号に当てはまる症状は2パターンあり、両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上のものまたは、両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のものをいいます。聴力レベルの指標は、20デシベル以内であればほぼ正常、30~40デシベルであれば軽度難聴(小さな声が聴きにくい)、60デシベルであれば中等度難聴(日常会話に支障あり)、80~90デシベルであれば高度難聴(日常会話ほぼ聞こえない)となります。

最高明瞭度とは言葉の聞き取りやすさ(音が聞こえても内容が把握できない場合など)の指標です。
聴覚のみで会話を容易に理解できるのが100%で、30%以下では聴覚のみで会話を理解するのが難しく、筆談や読話(口の動きや表情で予測すること)と高い集中力が必要になります。

6号:片方の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度の状態
6号も耳の後遺障害です。一耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上90デシベル未満のものをいいます。
7号:片方の手の親指、または親指以外の2本の指の機能を失ったもの。
指の機能を失うとは指本来の働きが出来なくなることで、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指関節もしくは近位指節間関節(親指は指節間関節)に著しい運動障害(硬直)を残したものをいいます。
8号:片方の足を3cm以上短縮した状態
足を骨折した場合、骨が癒着しても足の長さが短くなることがあります。
5cm以上縮むと8級5号、1cm以上縮むと13級8号に該当します。
片足が短くなると、左右の足の長さが異なるため、歩行に支障が生じ、労働能力の喪失にもつながります。
9号:片方の足の親指、もしくは親指以外のすべての指を失ったもの
足の指を失うとは、足の付け根から先すべてを失うことをいいます。
10号:片方の腕の三大関節のうち1関節の機能に著しい障害が残った状態
左右いずれかの上肢にある3大関節(肩関節・ひじ関節・手首関節)のうち1つの関節について、可動域の角度が事故前の2分の1以下に制限される状態をいいます。
11号:片方の足の三大関節のうち1関節の機能に著しい障害が残った状態
下肢の3大関節とは、股関節、膝関節及び足首関節を指します。
足の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち1つの関節について、可動域の角度が2分の1以下に制限されたものをいいます。

3.後遺障害の等級認定は弁護士におまかせください。

このページでは後遺障害等級10級について解説しました。
後遺障害等級は後遺障害があれば必ず認定されるというものではありません。体に後遺障害が残存しているのに、後遺障害等級認定が受けられなかったというケースもあります。
診断書の記載が不十分だった・後遺障害等級認定に必要な検査を受けていない・通院日数が不足しているなどの理由で認定されないこともあります。
適切な後遺障害等級認定を受け、慰謝料を獲得するには、事故直後の段階から頼れる弁護士に相談することをおすすめします。