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後遺障害等級11級の症状と慰謝料

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1.後遺障害等級11級とは

後遺障害等級11級は、目、耳や歯、脊柱、内臓、手や足に後遺障害が残存する後遺障害です。労働能力喪失率は20%で、事故前と比べて5分の1ほど働く能力を失った状態になるとされていますが、外見上は大きな変化が見受けられない為、周囲からの理解が得られない場合が生じる可能性があります。十分な損害賠償を受け取るためにも、適切な後遺障害等級認定を受け、症状や賠償額の知識を身につけておくことが重要となります。

2.後遺障害等級11級の表と解説

後遺障害等級11級は、下記の10つの症状(1号〜10号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参照ください。

等級 後遺障害 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準 労働能力喪失率
11級 1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
136万円 150万円
※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安
420万円
※2021年赤本参照
20%
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
1号:両方の眼に著しい調節機能障害や運動障害が残った状態
眼の調節機能とは、近くの物や遠くの物を見る際にピントを合わせるはたらきに障害が起こることです。著しい調節機能障害とは、調節する力が半分以下になるものをいいます。調節する力は年齢ごとに基準値が示されていて、それをもとに判断します。しかし、調整機能は年齢とともに衰えるため、55歳を超える場合は後遺障害として認定されないことに注意が必要です。

2号:両方のまぶたに著しい運動障害が残った状態
まぶたの著しい運動障害とは、まぶたを開けたときに十分に開かずに瞳孔(ひとみ)を覆っているか、またはまぶたを閉じたときに十分に閉じずに角膜(黒目の部分)や瞳孔の部分を覆うことができない状態をいいます。
3号:片方のまぶたに著しい欠損を残すもの
著しい欠損とは、まぶたを全部もしくは大部分を失い、目を閉じたとき、まぶたが角膜(黒目の部分)を完全に覆えない状態をいいます。
4号:合計10本以上の歯に対して歯科補綴(しかほてつ)を加えた状態
歯科補綴(しかほてつ)とは、失われた歯や欠損した歯に対し、義歯の装着、ブリッジ治療・インプラント治療など、人工物で歯を補うといった歯科医師による適切な治療をいいます。歯の後遺障害は歯科専用の後遺障害診断書を作成する必要があります。
歯科補綴を行った歯の数が増えてると、より高い等級が認められるケースがあります。

5号:両耳の聴力が、1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった状態
具体的には、両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上のものをいいます。聴力レベルの指標は、20デシベル以内であればほぼ正常、30~40デシベルであれば軽度難聴(小さな声が聴きにくい)、60デシベルであれば中等度難聴(日常会話に支障あり)、80~90デシベルであれば高度難聴(日常会話ほぼ聞こえない)となります。

6号:片方の耳の聴力が、40センチメートル以上の距離ではふつうの話声を解することができない程度になった状態
6号に該当する症状は2パターンあり、一耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満のもの、または一耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。最高明瞭度とは言葉の聞き取りやすさ(音が聞こえても内容が把握できない場合など)の指標です。
聴覚のみで会話を容易に理解できるのが100%で、30%以下では聴覚のみで会話を理解するのが難しく、筆談や読話(口の動きや表情で予測すること)と高い集中力が必要になります。

7号:脊柱に変形が残った状態
脊柱とは背骨のことで、首から腰のあたりまで続いて体の中軸をなし、体幹を支える骨格です。
変形障害とは、圧迫骨折や破裂骨折などで脊柱が変形することです。
具体的には、X線写真などにより圧迫骨折を確認できるものや、脊椎固定術が行われたもの、3個以上の脊椎に椎弓形成術を受けたものなどをいいます。
8号:片方の手の人差し指、中指、または薬指のうち1本を失った状態
手の指を失うとは、親指であればIP関節(指の中間部分の関節)、その他の指であれば第2関節から先を失った状態をいいます。
9号:片方の足の親指を含む2本以上の指の機能を失った状態
部位本来の働きを失うことで、この場合は指の長さが半分以下になる状態若しくは親指であればIP関節(指の中間部分の関節)、その他の指の場合は第二関節よりも先の可動域が2分の1以下になった状態です。
片足のすべての足の指の機能を失うと9級15号、両足のすべての足の指の機能を失うと7級11号に該当します。
10号:胸腹部臓器の機能に障害が残り、仕事の遂行に相当な程度の支障がある状態
一般的な労働能力はあっても、消化器や呼吸器、循環器などの内臓機能に障害が残り、労働に支障をきたすものをいいます。

3.交通事故で困った際に頼れる弁護士

本ページでは後遺障害等級11級を解説しました。
交通事故で弁護士に相談すると、主に3つのメリットが得られます。第1に後遺障害等級が認定される可能性が高まります。第2に賠償金の増額が期待できます。第3に適切な過失割合で折り合いをつけることができます。弁護士なら保険会社との交渉や資料集めなども代行しますので、事故後に治療に専念することも可能です。
適切な後遺障害等級認定を受け、十分な賠償金額を獲得するためにも、弁護士へご相談ください。
後遺障害でお悩みの方・認定に納得がいかないという方は、下関・宇部・周南・岩国の頼れる交通事故弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。