コラム一覧
後遺障害等級13級の症状と慰謝料
コラム一覧
1.後遺障害等級13級とは
後遺障害等級13級は、交通事故の後遺障害等級のなかでは2番目に軽い等級にあたり、眼や歯、手足や内臓に症状が残存する後遺障害が該当します。労働能力喪失率は9%で、体の一部に決して軽くはない不自由が残ります。13級に該当する後遺障害が残存した場合は、後遺障害等級認定を受けて、適切な賠償金を受け取ることが重要です。
2.後遺障害等級13級の表と解説
後遺障害等級13級は、下記の11つの症状(1号〜11号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参照ください。
等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|---|---|
13級 | 1号 一眼の視力が〇・六以下になったもの |
57万円 | 70万円 ※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安 |
180万円 ※2021年民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準参照 |
9% |
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
|||||
3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|||||
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
|||||
5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|||||
6号 一手のこ指の用を廃したもの |
|||||
7号 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
|||||
8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
|||||
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
|||||
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
|||||
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
1号:片方の眼の視力が0.6以下になった状態
あくまでも交通事故が原因で視力が低下することをいい、裸眼ではなく眼鏡やコンタクトレンズを着用した矯正視力で0.6以下になることが条件です。
あくまでも交通事故が原因で視力が低下することをいい、裸眼ではなく眼鏡やコンタクトレンズを着用した矯正視力で0.6以下になることが条件です。
2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残す状態
複視とは物が2重にみえる状態で、左右、上下など正面以外を見て、物が2重に見える状態が13級に該当します。正面を見た際に複視が生じる場合は10級に該当します。
複視とは物が2重にみえる状態で、左右、上下など正面以外を見て、物が2重に見える状態が13級に該当します。正面を見た際に複視が生じる場合は10級に該当します。
3号:片方の眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状の症状が残った状態
半盲症とは、視野の右半分あるいは左半分が欠けて見えなくなる症状です。
視野狭窄とは視野が狭くなることで、視野狭窄には、視野が全体的に狭くなる状態と、視野の一部分が見えにくくなる状態があります。視野変状とは半盲症と視野狭窄以外の形で視野が欠ける状態で、視野の一部が点やまだらの形で欠損してしまう状態です。
半盲症とは、視野の右半分あるいは左半分が欠けて見えなくなる症状です。
視野狭窄とは視野が狭くなることで、視野狭窄には、視野が全体的に狭くなる状態と、視野の一部分が見えにくくなる状態があります。視野変状とは半盲症と視野狭窄以外の形で視野が欠ける状態で、視野の一部が点やまだらの形で欠損してしまう状態です。
両眼に症状が残った場合は9級3号に該当します。
4号:両方の眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげが残った状態
まぶたの一部の欠損とは、まぶたを閉じた際に、まぶたが角膜(黒目の部分)を覆うことはできるけれども、球結膜(白目の部分)を覆えずに球結膜が露出している状態をいいます。
まぶたの一部の欠損とは、まぶたを閉じた際に、まぶたが角膜(黒目の部分)を覆うことはできるけれども、球結膜(白目の部分)を覆えずに球結膜が露出している状態をいいます。
まつげはげとは、まつげの生えているまつげ縁の半分以上がはげてしまった状態をいいます。
片方の眼に障害が残った場合は14級1号に該当します。
5号:合計5本以上の歯に対して歯科補綴(しかほてつ)を加えた状態
歯科補綴(しかほてつ)とは、失われた歯や欠損した歯に対して、義歯の装着、ブリッジ治療・インプラント治療などで歯を補う処置のことをいいます。
歯科補綴(しかほてつ)とは、失われた歯や欠損した歯に対して、義歯の装着、ブリッジ治療・インプラント治療などで歯を補う処置のことをいいます。
歯の後遺障害は歯科専用の後遺障害診断書を作成する必要があります。
また事故以前の虫歯による歯科補綴が後遺障害等級に影響を与えるなど認定条件が複雑となっているので注意が必要です。
6号:片方の手の小指の機能を失った状態
小指の機能を失うとは、小指の感覚が全くなくなる状態、小指の末節骨の長さが事故前の2分の1以下になる状態、小指の中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない手の指と比較して事故前の2分の1以下に制限される状態をいいます。
小指の機能を失うとは、小指の感覚が全くなくなる状態、小指の末節骨の長さが事故前の2分の1以下になる状態、小指の中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない手の指と比較して事故前の2分の1以下に制限される状態をいいます。
7号:片方の手の親指の骨の一部を失った状態
片手の親指の骨の一部を失い、それがエックス線写真などで確認できる状態をいいます。
折れた骨がくっつかず、指の中に残る(遊離骨片)も含まれます。
片手の親指の骨の一部を失い、それがエックス線写真などで確認できる状態をいいます。
折れた骨がくっつかず、指の中に残る(遊離骨片)も含まれます。
8号:片方の足が1センチメートル以上短縮した状態
上前腸骨棘(骨盤の出っ張り)と下腿内果下端(内側のくるぶし)の間の長さが、問題のない足と比較して1㎝以上短くなった状態をいいます。
5cm以上縮むと8級5号、3cm以上縮むと10級8号、1cm以上縮むと13級8号に該当します。
上前腸骨棘(骨盤の出っ張り)と下腿内果下端(内側のくるぶし)の間の長さが、問題のない足と比較して1㎝以上短くなった状態をいいます。
5cm以上縮むと8級5号、3cm以上縮むと10級8号、1cm以上縮むと13級8号に該当します。
9号:片方の足の中指・薬指・小指のうち1本又は2本を失った状態
足の指を失うとは、足の付根にある中足指節関節から先を失った状態をいいます。
足の指を失うとは、足の付根にある中足指節関節から先を失った状態をいいます。
10号:片方の足の人差し指の機能を失った(合計1本)か、人差し指の他に中指か薬指か小指のいずれか1本の機能を失った(合計2本)か、中指・薬指・小指すべての機能を失った(合計3本)状態
足の指の機能を失うとは、中節骨又は基節骨を切断した状態、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断(関節部で分離すること)した状態、中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない足の指と比較して2分の1以下に制限される状態をいいます。
足の指の機能を失うとは、中節骨又は基節骨を切断した状態、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断(関節部で分離すること)した状態、中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない足の指と比較して2分の1以下に制限される状態をいいます。
11号:胸腹部臓器の機能に障害が残った状態
呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の障害に障害が残った状態をいいます。
呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の障害に障害が残った状態をいいます。
3.後遺障害等級認定と慰謝料は、弁護士にご相談ください
本ページでは、後遺障害等級認定13級を説明いたしました。後遺障害の申請は交通事故被害者の方ご自身でされるにはかなりハードルの高い作業です。仮に等級認定が認められた場合でも保険会社が提示する慰謝料の金額は任意保険基準と低い金額になります。交通事故の被害者になってしまったら、最初から慰謝料を含めた交渉が可能となる弁護士に相談することをおすすめします。