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後遺障害等級5級の症状と慰謝料
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(1)後遺障害等級5級とは
後遺障害等級5級は、眼や神経や内臓、手足に障害が残る後遺障害です。労働能力喪失率79%とされており、事故前の2割程度の仕事しかできなくなるほどの大きな損害を強いられます。大きな事故に遭った際は、痛みや辛い思いを我慢されるのではなく、適切な後遺障害等級認定を受けて十分な賠償金を獲得し、これからの生活を見据えていくことが重要です。
(2)表と解説
後遺障害等級5級は、下記の8つの症状(1号〜8号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参照ください。
等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(赤い本) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|---|---|
5級 | 1号・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 618万円 | 750万円 ※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安 |
1400万円 ※2021年民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準参照 |
79% |
2号・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、とくに軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||||
3号・胸腹部臓器の機能が著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||||
4号・一上肢を手関節以上で失ったもの | |||||
5号・一下肢を足関節以上で失ったもの | |||||
6号・一上肢の用を全廃したもの | |||||
7号・一下肢の用を全廃したもの | |||||
8号・両足の足指の全部を失ったもの |
1号:片方の眼が失明し、もう一方の眼の視力が0.1以下になった状態
失明とは眼球を摘出(亡失)した状態、明暗がわからない状態、明暗が辛うじてわかる状態のことです。
明暗が辛うじて分かる状態とは、暗室のなかで照明を目の前で点滅させ明暗を判別できる(光覚弁=光の感覚がわかる)場合と、目の前で手のひらを上下左右に動かしてその動きの方向が分かる(手動弁=手の動きがわかる)場合をいいます。
ここでいう視力とは、メガネやコンタクトレンズを着用したときの矯正視力のことです。
失明とは眼球を摘出(亡失)した状態、明暗がわからない状態、明暗が辛うじてわかる状態のことです。
明暗が辛うじて分かる状態とは、暗室のなかで照明を目の前で点滅させ明暗を判別できる(光覚弁=光の感覚がわかる)場合と、目の前で手のひらを上下左右に動かしてその動きの方向が分かる(手動弁=手の動きがわかる)場合をいいます。
ここでいう視力とは、メガネやコンタクトレンズを着用したときの矯正視力のことです。
2号:神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、とくに軽易な労務しか出来ない状態
仕事をすることはできるものの、問題解決能力などを失っており、ひんぱんに指示を受けないと対処できないような場合をいいます。
仕事をすることはできるものの、問題解決能力などを失っており、ひんぱんに指示を受けないと対処できないような場合をいいます。
3号:胸腹部臓器の機能が著しい障害を残し、特に軽易な労務しか出来ない状態
呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の障害が該当し、多角的に証明できる変化が認められ、かつその機能にも障害が証明されるものをいいます。
呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の障害が該当し、多角的に証明できる変化が認められ、かつその機能にも障害が証明されるものをいいます。
障害によって身体能力などが低下し、自力では一般人の平均の4分の1程度の労働しか出来ない場合が該当します。ほかにも小腸や尿管、膀胱、尿道の障害により、人工肛門や人口膀胱を造設した場合なども該当します。
4号:片方の腕を手関節以上で失った状態
手関節以上で失うとは、手関節(手首)からひじ関節までの間で切断したものや、およそ手首から先を失ったものをいいます。
手関節以上で失うとは、手関節(手首)からひじ関節までの間で切断したものや、およそ手首から先を失ったものをいいます。
5号:片方の足を足関節以上で失った状態
足関節以上で失うとは、足関節(足首)からひざ関節までの間で切断したものや、およそ足首から先を失ったものをいいます。
足関節以上で失うとは、足関節(足首)からひざ関節までの間で切断したものや、およそ足首から先を失ったものをいいます。
6号:片方の腕の機能を完全に失った状態
腕の機能を失うとは、肩関節、肘関節、手関節の3大関節がすべて硬直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいいます。
腕の機能を失うとは、肩関節、肘関節、手関節の3大関節がすべて硬直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいいます。
7号:片方の足の機能を完全に失った状態
足の機能を失うとは、股関節、膝関節、足関節の3大関節がすべて硬直したものをいいます。
足の機能を失うとは、股関節、膝関節、足関節の3大関節がすべて硬直したものをいいます。
8号:両足の足指の全部を失った状態
足指の全部を失うとは、足の指の付け根(中足指節関節)から先を失ったものをいいます。
足指の全部を失うとは、足の指の付け根(中足指節関節)から先を失ったものをいいます。
(3)事故に遭ったら速やかに弁護士にご相談下さい。
本ページでは後遺障害等級5級を説明しました。後遺障害等級は、被害者が受け取るべき賠償金の基準になる重要な項目です。より高い等級の後遺障害等級が認定されれば、損害賠償は飛躍的に上がる可能性があります。
しかし後遺障害等級を受けるために必要な情報を集められず、要件を満たす後遺障害が残存しているのに認定されないケースも少なくありません。
弁護士にご依頼いただければ、後遺障害等級認定のサポートはもちろん、保険会社との煩わしい交渉を代わりに対応することが可能です。
事故に遭われて不安を感じたときは、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。