解決事例一覧
多重債務から住宅ローンの残る自宅を残したまま過払金約80万円を受け取った事例
1.依頼のきっかけ
Aさんは、勤務先の倒産による収入低下と両親の医療費負担などにより、10年の間、借入金に頼った生活を続けていました。
その結果、11社から700万円程度も負債を抱えていました。毎月の返済額は手取り収入を超える17万円になり、これ以上の借入れもできなくなり、相談に来られました。
相談者のAさんは、
・住宅ローンの残っている自宅を守りたい
・債務整理手続をすることを勤務先には知られたくない
という2つのことを強く希望されました。
2.交渉の経緯
Aさんから聞き取ったところ、借入期間が10年と長期間でしたが、返済期間も長期に及んでいたことが分かりました。
担当弁護士は「過払金が発生している可能性が高い」と考えて、借入先に対する過払金があるかどうかを調査しました。
その結果,Aさんには多額の過払金を請求しうる権利があることが分かりました。
Aさんとしては、1円でも多く過払金を回収し、弁済原資にしたいところでした。
しかし任意の交渉では過払金の利息はおろか元金も満額では支払うことに応じてもらえませんでした。そこで,借入先の3社に対して裁判を起こし過払金を請求しました。
結果、200万円以上の過払金の回収に成功しました。
回収した過払金は弁済原資にして、Aさんの借金を一括で全額弁済しました。
最終的な結果として、住宅ローンを除く借金をすべて弁済した上で、過払金約80万円を獲得することができました。
住宅ローンの借金は残ったものの、Aさんの借入残高は約300万円にまで減額し、毎月の弁済額を2万5000円に減らすことができました。
Aさんの当初の希望どおり、自宅を残すことができ、職場にも知られることなく債務整理を行うことができました。
3.担当弁護士から一言
過去、消費者金融は18%を超える高い利息で貸付けを行っていましたが、その後に法律改正があり、18%を超える利息部分を返還する義務が消費者金融に生じました。
そのため長期間の借入れと長期間の返済歴がある方は過払金が発生していることがあります。
最終弁済日や最終取引日から10年間を経過すると過払金の返還を求める権利は時効期間を迎えてしまい、請求することが叶わなくなってしまいます。
Aさんの事例のように過払金が多額になっている場合には、過払金で借金を返済して清算することができる場合もあります。
長期間の借入れをしていた方は,過払金があるかどうかの調査をすべきです。調査をしてみたいという方は,まず弁護士に相談することをおすすめします。
山口県内で借金問題にお困りの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。