守秘義務confidentiality

機密情報やプライバシーに深く関わる弁護士

弁護士はその業務上、依頼者の方に関わる多くの事実や悩みなどを共有する必要があります。そのため、依頼者のプライバシーに関わる情報や、企業法務であれば機密情報なども扱うことも多々あります。

絶対に外部に漏れてしまってはいけないという情報でも、安心して我々にお任せ頂けるのは、「弁護士の守秘義務」が定められているからです。司法修習生を含む、全ての弁護士はこの「弁護士の守秘義務」に従い、一生涯にわたって仕事上で知った秘密を保持し、他人に漏らしてはならないとされているのです。

弁護士の守秘義務に関して

【弁護士法第23条 秘密保持の権利及び義務】
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士に守秘義務が発生するのは、契約を交わした依頼者だけではありません。契約に至らなかった相談者の方のお話や、事件が終了した後の過去の依頼者の秘密、組織内弁護士の雇用主にも含まれます。「契約に至らなかったから、秘密をばらまかれる」などといったことはまずあり得ません。
このように、弁護士の守秘義務に関しては厳格に定められており、相談した方の個人情報はもちろん、秘密などが漏れる心配はありません。
どうぞ安心して私たちにお任せください。
※詳しい守秘義務の内容に関しては、日弁連の「弁護士職務基本規程」に記載があります。
日弁連 弁護士職務基本規程(PDFファイル)

秘密が漏れる場合もある?

弁護士には厳格な守秘義務があることをご理解いただけたでしょうか?
守秘義務に関して、以下の場合は例外的に解除される場合もあります。
・秘密を明かした本人の承諾がある場合
・殺人や傷害事件など重大な犯罪を防止するために捜査に協力する場合
・税務職員の質問検査が行われ、弁護士報酬等の金銭の授受に関する範囲の場合
・弁護士当人が事件や紛争に巻き込まれて当事者となり、裁判などでの主張・立証に必要な場合

逆に言うと、これらの例外を除いて弁護士が情報が口外するといったことはありませんので、どうぞご安心ください。
もし弁護士が秘密を漏らしてしまった場合、弁護士法23条に加えて、刑法でも罰則が加えられます。悪質な違反の場合、弁護士会からの懲戒処分として、弁護士資格の剥奪という厳しい罰則まで行われるおそれがあります。

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