解決事例一覧

投資で約1500万円借金をし,ギャンブル依存症と診断されたが,免責許可(裁量免責)を受ける事ができた事例

解決事例一覧

1.依頼のきっかけ

Aさんはこれまで借金をすることもなく,収入も月手取りで30万円以上を得ていました。
ある日,消費者金融等から借りた100万円程度で投資を始めたことをきっかけに,借り入れを繰り返すようになりました。
Aさんは手元に資金がなくなると,また借り入れをするようになり,借金は雪だるま式に増えていきました。
最終的には合計9社から借り入れを行い,借金額は約1500万円までに膨れ上がっていました。

そこで毎月の返済に困ったAさんは,債務整理をしようと考え,弊所にご相談にこられました。

 

2.交渉の経緯

担当弁護士は,まず,Aさんの生活状況,資産状況等を詳細に聞き取ったうえで,破産申立てをして,免責許可が出るかどうかの検討を行いました。
通常,投資等のキャンブルのために借金をすることは,免責が認められない場合に該当します。
しかし,免責が認められない場合でも,裁判所の判断で「裁量免責」をしてもらえる可能性もあります。今回の事例では,Aさんはギャンブル依存症の診断を医師から受けていたので,その診断書を裁判所へ提出して,免責許可の決定を得ることができました。

 

3.担当弁護士から一言

当然ですが,ギャンブルや浪費のために借金を作っているような場合には,原則として免責が認められません。
しかし,破産などの債務整理手続は,経済的な再生を目指すための制度です。ギャンブルや浪費によって返せないような借金を作ってしまったとしても,その後の生活状況の改善や反省の姿勢などを示すことで免責が認められることも多いです。
もちろん,弁護士に依頼をした以降もギャンブルや投資をしているなど反省の姿勢が見られない場合には免責が認められないこともあります。

ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方も諦めずに,まずは弁護士にご相談ください。
山口県で借金問題にお悩みの方は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご連絡ください。

法律コラム一覧はこちら
法律問題の解決事例一覧はこちら