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離婚時の財産分与の注意点

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夫婦が離婚する際は、結婚中に協力して築いてきた財産を分け合うことができます。(財産分与)

離婚の話し合いの中で、慰謝料や養育費にばかり気をとられていると、財産分与について取り決めずに離婚してしまうことになりがちです。
しかし、法律上は財産分与として夫婦共有財産の分配を請求する権利が認められていますので、忘れずに請求して取り決めなければ損をしてしまいます。

1.財産分与の対象となるもの

財産分与として分配を請求できるものは、婚姻中に夫婦の協力によって取得または維持した「夫婦共有財産」のすべてです。婚姻中に取得した財産は片方の名義であっても、夫婦共有財産であると法律上推定されます。
具体的には現金や預貯金、家具や家電製品の他、不動産や自動車、生命保険、株式などの有価証券、退職金などさまざまなものについて分与の請求が可能です。

2.財産分与の対象とならないもの

一方で、夫婦の協力で取得または維持したとはいえないものは「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。
例えば、結婚前に貯めていた預貯金や、結婚後でも相続したものなどは特有財産となります。
また、婚姻中でも別居後にそれぞれが取得した財産は夫婦の協力関係が認められないため特有財産となり、財産分与を請求することはできません。

3.財産分与の割合

財産を分け合う割合は、原則として2分の1ずつです。
たとえ妻が専業主婦であっても、夫が会社などで働くことと妻が家庭で家事をすることには同等の経済的価値があると考えられます。そのため、財産の取得や維持に同等の寄与が認められるので、半分ずつに分けることとされているのです。
ただし、一方当事者が特別な才能や努力によって高収入を得ていた場合や、仕事をしつつ家事も一手に行っていたような場合には、2分の1を超える取得割合が認められることもあります。

4.借金がある場合の財産分与

夫婦の一方がギャンブルのために作った借金などは、財産分与として分け合う必要はありません。
しかし、生活費のために作った借金は夫婦共同生活のために必要だったと考えられるので、離婚後も協力して返済しなければならない可能性があります。
また、夫婦共同生活のために作った借金がある場合は、プラスの財産から借金の残高を差し引き、残額を財産分与として分け合うのが一般的です。

5.財産分与と離婚原因の関係

財産分与は、離婚原因とは無関係に行われます。仮に夫婦どちらかの不倫が原因で離婚した場合であっても、夫婦共有財産を原則として2分の1ずつ分け合うことになります。
夫婦のどちらかが離婚原因を作ったとしても、2人で協力して財産を築いてきたことに変わりはないからです。離婚原因を作った責任については、別途、慰謝料で解決することになります。
ただし、慰謝料の請求が難しい程度の軽微な離婚原因がある場合には、「慰謝料的財産分与」として相手方に財産を多めに渡すこともあります。

6.離婚後の財産分与の請求期限

財産分与は離婚後でも請求できますが、請求期限は離婚から2年以内と決められています。この期限を過ぎると、相手方が同意しない限りは財産分与の請求ができなくなります。
なお、実際に財産分与を請求する際には、どの財産が対象となるのかの判断が難しかったり、相手方が財産を隠すような場合も少なくありません。

財産分与は、ご自身の努力で築いた財産を返してもらうための正当な権利です。
相手方との話し合いがスムーズに進まないときは、弁護士に相談すると良いでしょう。
山口県で離婚問題にお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEへご相談ください。

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