よもやま話

訴訟とは,○○を○○する作業

よもやま話

下関 法律事務所

突然ですが,ここで皆さんに問題です。

我々の業界ではよく「訴訟とは,○○を○○する作業」とよく言われるのですが,○○には何が入るでしょうか。

 

間違っても,「相手を懲らしめる作業」ではありません。

 

 

答えは「裁判官を説得する作業」です。

 

 

裁判においては,双方から提出された主張と証拠のみをもとに,裁判官が一定の判断を下さなくてはなりません。

裁判官が勝手に事実を調査したり証拠を探索したりということは,原則として認められていません(例外として職権調査事項,職権探知主義というものがあります。)。

 

そのためには,できる限り客観的証拠をそろえて,こういう理由でこういう判決を書いてくれという具合に裁判官を説得する必要があるのです。

説得相手が裁判官である以上,相手を罵倒したり不条理を愚痴ったりしても何の効果もありません。淡々と事実と証拠に基づいて主張立証する方がよっぽど効果的です。

 

私たちが法律相談にあたって,客観的な証拠として何があるかを重視するのも,訴訟などに至った場合をも想定してのことなのです。

 

言った言わない,やったやってないが起こらないように,例えば契約書や領収書などであらかじめ形に残しておく,ということがいかに重要であるかお分かりいただけると思います。

弁護士法人ONE