解決事例一覧
離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例
依頼者…20代男性会社員(夫),30代女性会社員(夫の同僚)
相手方…20代女性会社員(妻)
争点…不貞行為を原因とする慰謝料
1.依頼の経緯
夫である依頼者は,妻である相手方から離婚訴訟を提起されたということでご相談にいらっしゃいました。訴状を見たところ,離婚原因として依頼者が職場の同僚である女性と不貞行為をしたことが挙げられており,夫と当該女性に対して慰謝料請求がなされていました。
依頼者の主張は,離婚すること自体,子どもの親権者を相手方とすることは異論がないが,当該女性とはあくまで同僚としての関係しかなく,不貞行為はしていないので,慰謝料については争うということでした。
2.事件処理の経緯
夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。
相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。
これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。
また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。
そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。
その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。
3.担当弁護士から一言
本件では,同僚女性が夫のもとを訪れた様子が載っている調査報告書という証拠が出ており,通常であれば不貞行為を推認されてもおかしくない事案でした。夫と同僚女性のキャラクターや職場での関係から考えて二人が交際していたとは考えにくいこと,職務上の書類作成や引っ越しの手伝いであったことを丁寧に主張立証することにより,不貞の主張を排斥できた事案として,私個人もとても印象に残っています。
裁判に提出する証拠については,その証拠から何がわかるのか(わからないのか),何が推認できるのか(できないのか)がとても大切になってきます。正しく証拠の評価をすることが,裁判で有利な結果を得ることの第一歩ですが,これは弁護士でないと難しいことも多いです。一見して不利な状況であるように見えても,何らかの糸口があるかもしれません。是非一度ご相談にいらしていただくことをお勧めします。