解決事例一覧

後遺障害12級 「非該当」判断から異議申立てにより後遺障害12級6号の等級が認められた事例

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1.依頼のきっかけ

Aさんは,自動二輪車で直進走行中に信号機の設置されている交差点で右折中の自動車と衝突して手部の開放骨折,手の伸筋腱断裂,脚の脛骨近位端骨折などの傷害を負い,入院治療と長期の通院治療を余儀なくされました。

Aさんは通院中に弊所に相談に来られました。大きな怪我を負ったので適切な後遺障害が獲得できるように通院中から対策したいというお考えでしたので,依頼を受けることとし後遺障害の等級認定手続へ向けて進むこととしました。

 

 

2.交渉の経緯

Aさんは治療を続けていましたが,手関節の可動域の制限が残存してしまいました。そこで,後遺障害の等級認定手続を行いましたが,結果は「非該当」の判断で,Aさんの手関節の可動域制限には後遺障害が認められませんでした。

そこで,Aさんと打ち合わせた結果,異議申立てを行うこととしました。

弁護士は,手関節付近が開放骨折していて,Aさんが関節可動域の制限を訴えているにもかかわらず,何らの後遺障害が認められていない結果に納得がいきませんでした。

関節可動域について自賠責保険から後遺障害を認定されるには,可動域が健康な側の関節可動域と比較して4分の3以下に制限されている必要があります。病院作成の後遺障害診断書を確認する限り,傷害を負った左手の関節可動域が健康な側の右手関節の可動域の4分の3以下に制限されていました。それにもかかわらず,Aさんは非該当の判断を受けていました。

また,可動域の制限の原因が事故によって負った傷害に起因することが必要ですので,その調査にあたりました。

まず各医療機関からカルテを取り寄せて医療記録を調査しました。事故による傷害以外の原因でAさんに可動域が生じている原因はなさそうでした。

次に,Aさんの各病院の主治医と面談をしました。そうしたところ,ある病院の医師から事故後に手術をした病院の手術方法が悪く可動域制限が残存してしまったのではないかという意見を得ました。そこで,医師に対して質問票を郵送してその意見を記載してもらいました。

その質問票に加えて,事故態様,双方の車両の損壊状況,Aさんの負った傷害の内容,治療経過,残存した症状の内容等について弁護士の意見書を添付して異議申立てを行いました。

その結果,Aさんの手関節の可動域制限について12級6号の後遺障害が認定されました。

そのため,後遺障害が残存したことに対する慰謝料と逸失利益を請求することに成功し,後遺障害が認められなかった場合と比較して約300万円ほど賠償金額が増額し,Aさんも満足されていました。

 

 

3.担当弁護士から一言

本件の決め手は,他の病院の手術方法が悪く可動域制限が生じてしまったこと,その可動域制限が生じている医学的根拠をある病院の主治医に作成をしてもらったことだと考えています。

異議申立ての際に提出した資料は,医師の意見書以外は1度目の後遺障害の等級認定手続の際に提出した資料と全く同じ資料でした。

医療記録の調査,医師面談を行ったことで重要な資料を獲得することができたことが分岐点となりました。全ての交通事故事件で有用な資料を獲得できるわけではありませんが,諦めずに地道な努力が実を結んだ事件でした。

これを読まれている被害者の方も諦めずに1度弊所へ相談にいらしてください。お力になれることがあるかもしれません。

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