解決事例一覧

契約関係の解除による契約代金の返還請求と損害賠償請求

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1.依頼のきっかけ

A社は、B社との間で、「B社がA社のホームページを制作する」という請負契約を締結し、A社はB社に料金を支払いました。
しかしB社によって作成されたホームページは、はじめにA社とB社間で合意した内容とは異なっており、納得できませんでした。

A社は請負契約を解除した上で、A社がB社に支払った料金を返還するよう求めました。
さらにA社は、B社を信頼することができなくなったので、B社との間で締結していたコンサルティング業務に関しての契約についても同様に解除を申し入れ、損害賠償金の支払いを求めました。

 

2.交渉の経緯

担当弁護士は、A社からご依頼を受けてすぐB社に対して

・ホームページ制作請負契約の解除
・コンサルティング業務契約の解除

を申し入れる旨の内容証明郵便を作成し、B社に発送しました。

内容証明郵便がB社に到達してからまもなく、ホームページ制作とコンサルティング業務により生じた損害金をB社より支払いを受けることに成功しました。

 

3.担当弁護士から一言

依頼から2週間という短い期間で請求額をすばやく満額回収でき、A社としても満足度の高い解決結果になりました。
これは法律家という外部の専門家を上手に利用したためだと考えられます。

交渉は相手方の態度によって難航するかどうかが決まるため、本件と類似した案件すべてがスピーディーに解決できるとは限りません。しかし弁護士を介入させることで難航していた交渉がスムーズに進み始めることも多くあります。

山口県内で契約トラブルにお困りの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。

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