コラム一覧

パパ活は犯罪?知っておくべき危険性と注意点

コラム一覧

近年はパパ活をする人が急増しているようです。ご自身がパパ活を経験したり、中高生のお子様がパパ活をしたことで悩んでいる親御様もいらっしゃるのではないでしょうか。

金銭のやりとりが絡むパパ活は犯罪なのでしょうか?以下でご説明します。

1.パパ活とは

パパ活とは、女性が主にお金持ちの年上男性とデートをしてお小遣いをもらう行為のことを意味します。
従来は、性交渉を伴う関係は「援助交際」、性交渉を伴わないデートのみの関係は「パパ活」と棲み分けされていました。しかし、最近では性交渉を伴う関係も含めて「パパ活」と呼ばれることが多くなっています。

TwitterなどのSNSやマッチングアプリ、出会い系サイトなどで出会った男女の間で、条件が合えば実際に会い、パパ活に至るという流れが主流です。

2.パパ活は犯罪?女性側の罪

結論をいいますと、基本的にパパ活は何ら犯罪に当たる行為ではありません。特に女性側は年齢を問わず、パパ活をしただけで罪に問われることはありません。
インターネットで出会った男女が交際することは自由恋愛として違法ではありませんし、金銭を介したとしてもその行為を罰する法律はないのです。

ただし、お金を受け取ったのにデートをせずに逃げると、詐欺罪が成立する可能性はあります。

3.パパ活は犯罪?男性側の罪

男性側も基本的にはパパ活そのものが犯罪に該当するわけではありませんが、以下の点に注意が必要です。

(1)相手が18歳未満の場合
相手の女性が18歳未満の場合、性行為に至ると次の犯罪に該当してしまいます。

・児童福祉法違反…10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
・児童買春の罪…5年以下の懲役または300万円以下の罰金
・青少年保護育成条例違反…2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)
・未成年者誘拐罪…3ヶ月以上7年以下の懲役
・強制わいせつ罪(相手が13歳未満の場合)…6ヶ月以上10年以下の懲役
・強制性交等罪(相手が13歳未満の場合)…5年以上の有期懲役

一般的なパパ活では、児童買春の罪に問われる可能性が高いです。警察に検挙されると、場合によっては実名で報道されることもあります。
相手が18歳未満だと知らなかったとしても、少し注意すれば18歳未満だとわかったといえるような場合には有罪となりますので、注意が必要です。

(2)相手が18歳以上の場合
相手の女性が18歳以上であっても、無理やり性行為をすると強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
相手が激しく抵抗しなかったとしても、強引に性行為に及ぶとこれらの罪に問われるおそれがあるので注意しなければなりません。

また、性行為に至らず衣服の上から体を触っただけでも、相手の同意がなかった場合には各都道府県の迷惑防止条例違反(いわゆる「痴漢」のことです。)に該当する可能性があります。
痴漢の罰則は、東京都の条例では6月以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

4.パパ活に潜む危険性

犯罪に該当しないとしても、パパ活にはさまざまな危険が潜んでいます。

女性側は、性行為を盗撮され、その動画像をネットで拡散されたりすると深刻なダメージを受けてしまいます。性行為をしたのに男性がお金を払わず逃げてしまうケースも少なくありません。監禁されたり、最悪の場合は傷害や殺人の被害に遭う可能性もないとはいえません。
男性側も、いわゆる「美人局」により多額の金銭的被害に遭うおそれがあります。

男女とも、目を離した隙に財布を盗まれる、個人情報をネットで拡散される、パパ活をした事実をネタに脅され金銭を要求される、などの被害にも注意しなければなりません。
パパ活には重大な危険性が潜んでいますので、安易に手を出すべきものではありません。

万が一、何らかの被害に遭ったり、あるいは罪に問われたような場合には、弁護士にご相談の上、適切に対象しましょう。山口県での法律のお悩みは、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。

法律コラム一覧はこちら

法律問題の解決事例一覧はこちら