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逮捕されたらどうなる?

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警察に逮捕されてしまったら、ご本人はもちろん、ご家族も大きなショックを受けることでしょう。

しかし、逮捕されたからといって、まだ有罪と決まったわけではありません。早期の釈放や軽い刑罰を求めるためには、冷静に対処していく必要があります。

1.逮捕は突然やってくる?

逮捕は突然やってくることが多いものです。ある日突然、自宅のチャイムが鳴り、ドアを開けると複数人の警察官がいた、というのが典型例です。そして、「逮捕状が出ている」と告げられ、手錠をかけられて警察署へ連行されます。

ただし、逮捕は突然やってくるケースばかりではありません。任意の事情聴取のために警察署に呼び出され、容疑が固まった後に逮捕されることもあります。そのため、任意の事情聴取だからといって安心するわけにはいきません。

2.逮捕の種類

逮捕には、次の3種類があります。必ずしも逮捕状を見せられて逮捕されるケースばかりではないことに注意しましょう。

・通常逮捕…裁判官が発布した逮捕状に基づいて行われる逮捕

・緊急逮捕…一定の重大事件について、急を要する場合に逮捕状なしで行われる逮捕

・現行犯逮捕…現に犯罪が行われているときや、犯罪が終わって間もないときに逮捕状なしで行われる逮捕(一般の人でも現行犯逮捕は可能)

犯罪の嫌疑があるとはいえ、人の身柄を拘束することは重大な人権侵害に当たります。そのため、逮捕は裁判官の許可を得て行うことが原則とされています。緊急逮捕の場合も、その後ただちに裁判官に逮捕状の発布を求めなければならないとされています。

3.逮捕される条件

警察に逮捕されるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合です。単に「疑わしい」というだけでは足りず、「相当な理由」が必要です。そのため、通常逮捕の場合は事前に関係者への事情聴取などの捜査が行われることが多いです。

また、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合には、逮捕は認められません。とはいえ、重大事件の場合は一般的に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されやすいため、逮捕される可能性が非常に高いです。

4.逮捕されたらどうなる?

逮捕された後は、まず警察官による取り調べを受け、48時間以内に検察官に送致されます。検察官はさらに取り調べをした上で、引き続き身柄を拘束する必要がある場合は裁判所へ勾留請求をします。

裁判所が身柄拘束の必要性を認めた場合は、引き続き原則10日間、最大20日間にわたって勾留され、取り調べなどの捜査を受けます。

検察官は勾留期間中に捜査を遂げ、起訴するかどうかを判断します。起訴されると刑事裁判が始まり、有罪・無罪や、有罪の場合の刑罰が決められます。

なお、逮捕されても軽微な事件の場合は、送検されず警察による厳重注意のみで釈放されることもあります。この処分のことを「微罪処分」といいます。

また、逮捕・勾留されても、嫌疑なし、証拠不十分、処罰の必要性なし、のいずれかの理由で不起訴となることもあります。

5.逮捕されたときにやるべきこと

逮捕されたときに最も大切なことは、本人が取り調べでありのままの事実を話すことです。無実の場合は、取調官の誘導などによって自白しないように注意が必要です。

罪を犯したことに間違いがない場合は、被害者との示談が重要です。早期に示談すれば、微罪処分や不起訴処分の可能性が高まります。

ご家族としては、勾留中に面会が可能であれば面会して本人を励ましたり、捜査機関に対して身元引受を申し出るなどのサポートをしてあげるとよいでしょう。

弁護士にご依頼いただければ、すぐに本人と接見し、取り調べへの適切な対応についてアドバイスします。被害者がいる事件では、示談交渉も代行します。そして、捜査機関との協議により不起訴処分を求めます。

逮捕されてしまったら短期間のうちに起訴されてしまい、刑事裁判で有罪判決を受けるおそれがあるので、早期に弁護士にご相談いただくことが非常に重要となります。

ご自身が逮捕されるおそれがある場合や、大切なご家族が逮捕されてしまった場合は、当事務所へすぐご相談ください。

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